今いるスタッフの犯罪事実確認はいつ?「施行日に全員一斉」ではありません|日本版DBSをやさしく解説
「2026年12月25日までに、うちのスタッフ全員の性犯罪歴の確認を終わらせないといけないの?」
日本版DBS(こども性暴力防止法)のご相談で、いちばん多い質問です。答えは——いいえ、施行日に一斉ではありません。
今いるスタッフの確認には、ちゃんと猶予があります。ただし「じゃあ後回しでいいや」と思っていると、あとで慌てることになる仕組みでもあるんです。この記事では、いつ・誰の確認をするのかと、今やっておくべき準備だけに絞ってお話しします。
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結論:あなたの事業所はどっち?
確認のタイミングは、事業所のタイプで変わります。
| あなたの事業所 | 今いるスタッフの確認 |
|---|---|
| 放デイ・児発・保育所・学校など(義務事業者) | 施行から3年かけて、順番が来たら(期限:2029年12月24日) |
| 認定を取るスクール・塾など(認定事業者) | 認定を受けてから1年以内に全員 |
| どちらも共通:新しく採用する人 | 猶予なし。こどもと接する仕事をさせる前に確認 |
「今いるスタッフ」には、施行日(2026年12月25日)までに内定を出した人や、育休中の人も含まれます。
以下、タイプ別に見ていきましょう。
義務事業者:3年間の「順番待ち」方式
放デイや保育所などの義務事業者では、全国で約280万人のスタッフが確認の対象になります。一斉に申請したらパンクしてしまうので、国が3年間の割り振りを決めました。ここは誤解が多いところなので、国の通知の原文を1か所だけ。
法施行日(令和8年12月25日)から令和9年3月までの期間は、新規採用者の優先確認期間としており、この期間は施行時現職者の犯罪事実確認は行いません。
(こども家庭庁通知・2026年7月8日)
つまり、施行直後の3か月は、今いるスタッフの確認は「やらない」と国が決めているんです。慌てて年内に全員分……と考えなくて大丈夫。全体はこの3段階です。
- 最初の3か月(〜2027年3月):新しく採用する人の確認を優先。今いるスタッフはまだ
- 2027年4月〜2029年6月:都道府県ごとに決められた「申請の月」が順番に回ってくる
- 最後の半年:終わっていない分をここで必ず完了

「うちの番」はいつ?——自分では調べられません
ここが面白いところで、「どの県が何月か」の一覧表は、あえて公開されていません。「うちはあと2年来ないな」と油断させないためだそうです。
じゃあどうやって知るのか。役所(またはシステム)から、原則1年前に通知が来ます。早い県では2026年の秋にはもう連絡が来ている計算です。つまり事業者がやることは、通知を待つこと。そして——通知が来てからでは間に合わない準備を、先にしておくことです。
通知が来てからでは遅い「戸籍」の話
確認の申請には、スタッフ本人の戸籍が必要です。しかも原則、マイナンバーカードを使って本人が取る「電子的な戸籍の証明」で提出します。
やっかいなのが、この証明に3か月の有効期限があること。早く取りすぎると失効するし、直前だと間に合わない。スタッフ一人ひとりに「あなたは○月に取ってね」と伝えて回る必要があるんです。マイナンバーカードを持っていないスタッフがいたら、カード作りからスタート。……名簿とスケジュールを管理する人がいないと、確実に回りません。

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認定事業者:認定から1年以内。順番待ちはなし
スイミングスクールや塾など、認定を取る事業者はもっとシンプルです。
- 認定を申請する(受付は2026年12月25日から。審査は1〜2か月)
- 認定が下りたら、確認スタート(認定前には始められません)
- 認定の日から1年以内に、今いるスタッフ全員の確認を終える
順番待ちはないので、繁忙期を避けて自分のペースで進められます。
そして認定ならではのご褒美がひとつ。全員の確認が終わったことを国に届け出ると、「この事業者は全員確認済み」と国のサイトで公表されます。認定マークに加えて、保護者への強いアピールになりますよね。
よくあるケース、これはどうなる?
育休中のスタッフは?
→ 対象に含まれます。復職時ではなく、事業所の順番のときに確認します。
来年3月で辞める予定の人は?
→ 順番が来る前に辞めることが決まっているなら、確認は不要です。
系列の別の事業所に異動したら?
→ 同じ法人内なら、確認済みの人をもう一度確認する必要はありません。ただし県をまたぐ異動や、未確認の人の異動は扱いが変わることがあります——このあたりから、正直ややこしくなってきます。
派遣の講師や業務委託になると、「誰が確認する責任を負うのか」からして別の論点です。詳しくは【日本版DBS】派遣講師・業務委託の「認定」と「犯歴確認」は誰の責任?派遣先の落とし穴を徹底解説!へ。

今やっておくべき準備は3つ
「3年ある」「認定後1年ある」——でも、準備は今からです。
- スタッフの名簿を作る:誰が対象か(内定者・育休中も含めて)を一覧に
- GビズIDを取る:確認も認定申請も、国のシステム(入口はGビズID)で行います。取得には日数がかかるので早めに
- スタッフに説明しておく:「性犯罪歴を確認される」と急に言われたら、誰でも身構えます。制度の説明と、マイナンバーカード・戸籍の準備のお願いは、早めが吉です
全体の準備の流れは【2026年8月版・施行まで約4ヶ月】日本版DBS対応の準備スケジュール|いつ何を進めるかにまとめています。

よくある質問(FAQ)
【行政書士から一言】
「うちの順番はまだ先」と分かって安心される方が多いのですが、実際に事故が起きるのは戸籍の段取りです。有効期限3か月の証明を、スタッフごとにずらして取ってもらう——これ、名簿がないと本当に回りません。名簿づくりからお手伝いできます。
- Q. 施行日までに確認が終わっていないと違法ですか?
-
いいえ。今いるスタッフは順番が来てからで大丈夫です(義務事業者は2029年12月24日まで、認定事業者は認定から1年以内)。急がないといけないのは、新しく採用する人だけです。
- Q. うちの県は何月ですか?
-
一覧は公開されていないため、調べる方法がありません。役所またはシステムからの通知(原則1年前)を待つ形になります。
- Q. 面接のときに前もって確認しておけますか?
-
できません。犯罪歴はとても重い個人情報なので、採用が決まった人しか確認できない仕組みです。採用の流れの整え方は日本版DBS|認定を迷っていても、「今すぐ」就業規則と採用プロセスを見直すべき理由をどうぞ。
- Q. 確認の結果はすぐ出ますか?
-
申請から2週間〜1か月ほど(外国籍の方は1〜2か月)かかります。期限ぎりぎりの申請では間に合わないので、余裕を持って。
まとめ:慌てなくていい。でも、待っているだけではダメ
- 今いるスタッフの確認は、義務事業者=順番が来たら(3年以内)/認定事業者=認定から1年以内
- 自分の番は通知で知る。一覧は非公開
- 通知が来てからでは、戸籍とマイナンバーカードの準備が間に合わない
制度の骨組みはこれだけです。ただ実際には、「誰が対象になるのか微妙な人がいる」「異動や退職が重なった」「スタッフごとの戸籍の段取りを誰が管理するのか」と、名簿と期限の管理が一気に現実問題になります。確認の手続そのものは事業者ご本人にしかできませんが、名簿づくり・スケジュール管理・スタッフへの説明・システム登録の準備は、私たちがお手伝いできます。「まず何から?」の段階でも、お気軽にどうぞ。
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