認定不要。でも体制整備は法律上の義務です。
日本版DBS、対応しなきゃ。でも日々の業務で手一杯…
そんな事業者さまのために、このはのこがあります。
ガイドラインは341ページ。別紙は11種類。全部読む必要はありません。
やるべきことと、任せられることを、分かりやすく整理しました。
義務事業者とは?
「義務事業者」とは、自治体から指定・認可を受けている事業者で、こども性暴力防止法により体制整備が法律で義務づけられる事業者のことをいいます。認定事業者のような認定申請は不要ですが、施行日から自動的に法律の対象となり、体制整備を行わなければ法令違反となります。
義務事業者に該当する主な業種
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 認可保育所
- 認定こども園
- 小規模住居型児童養育事業
- 学童保育
- 児童養護施設
- 認可外保育施設 など
※自治体から指定・認可を受けているかどうかが判断基準です。判断に迷う場合は無料相談で確認できます。
対応が必要なこと ― 全体像
義務対象事業者とは、自治体から指定・認可を受けた事業者で、こども性暴力防止法により体制整備が法律で義務づけられる事業者です。施行に向けて、大きく3つの時期に分けて対応が必要です。
今すぐ着手が必要なこと
- 就業規則の整備と従事者への周知(懲戒事由・配置転換の根拠規定)
- 採用選考時の誓約書の導入
- 求人票への犯罪事実確認に関する記載
施行までに整備すること
- 児童対象性暴力等対処規程の策定
- 情報管理規程の策定
- 従事者へのDBS研修の実施(座学+演習)
- 早期把握の仕組みの構築(日常観察・面談・アンケート等)
- 相談窓口の設置・周知
施行後に継続的に行うこと
- 従事者全員への犯罪事実確認(施行日から義務)
- 所轄庁への定期報告
- 犯罪事実確認記録等の適正な情報管理
※犯罪事実確認義務違反は公表、情報管理不備は罰則(50万円以下の罰金)の対象です。
「いつもの顧問の先生」ではカバーが難しいことも
日頃お世話になっている顧問社労士や顧問税理士の先生は、処遇改善加算や報酬請求、労務管理のプロです。
でも、日本版DBSの対処規程や情報管理規程は、この法律に特化した知識が必要です。事業者さまの実態に合わせた規程と体制をつくるには、ガイドラインや施行規則を正確に理解した専門家のサポートが有効です。
就業規則のDBS対応は顧問の先生にお任せいただけます。私たちは、顧問の先生ではカバーしきれないDBS特有の規程作成・体制構築・研修をお手伝いします。就業規則に盛り込むべきDBS条項の情報は、無料でお渡しします。
3つのプラン
基本パック
77,000円(税込)
規程作成とDBS研修をまとめてサポートします。
- 対処規程の作成(福祉事業の特性に合わせた「不適切な行為」の範囲設定)
- 情報管理規程の作成(事業規模に合ったパターン選定)
- DBS研修サポート(座学+演習+受講記録整備)
- 就業規則DBS条項の情報提供(無料)
体制は自力で整備できる事業者さまに。
⚠ このパックに体制構築は含まれません。体制整備に不安がある場合は、体制整備パックまたは顧問プランをおすすめします。
体制整備パック
132,000円(税込)
規程の作成から体制づくりまで一括でサポートします。
- 基本パックの全内容
- 早期把握の仕組み設計(面談・アンケートのテンプレート作成)
- 相談窓口の設計・周知方法
- 情報管理の物理的措置(閲覧区域の設定、のぞき込み防止、機器の施錠保管)
- 情報管理の技術的措置(PCアクセス権限設定、アンチウイルスソフト、OS更新確認)
- 報告連絡体制の構築
ITや情報管理の体制整備まで手伝ってほしい事業者さまに。
顧問プラン
月額22,000円(税込)
施行前は体制整備を伴走。施行後はそのまま運用サポートに移行します。
施行前(契約月〜12月):
- 基本+体制整備の内容を月1回(30分)の定例カウンセリング+随時サポートで伴走
- 法改正・ガイドライン更新の即時共有
定例カウンセリングでやることの例:
- 第1回:現状ヒアリング、対処規程の「不適切な行為」の範囲を事業特性に合わせて検討
- 第2回:情報管理規程のパターン選定、相談窓口の設計案を協議
- 第3回以降:体制構築の進捗確認、研修準備、PC設定等の実務相談 など
施行後:
- 所轄庁への定期報告(年1回)
- 法改正ややり方が変わったときに、すぐ情報共有して対策を取れるようサポート
- 犯罪事実確認の対象かどうかの判断など、困ったときのサポート
- 性暴力のおそれがあったときの対応調整(社労士・弁護士・こども家庭庁・警察・保護者等への連絡調整)
- 定期研修サポート
プラン比較表
| 基本パック | 体制整備パック ★ | 顧問プラン | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 77,000円 | 132,000円 | 月額22,000円 |
| 対処規程・情報管理規程 | ○ | ○ | ○ |
| DBS研修 | ○ | ○ | ○ |
| 就業規則DBS条項の情報提供 | ○(無料) | ○(無料) | ○(無料) |
| 体制構築サポート | × | ○ | ○ |
| 定例カウンセリング | × | × | 月1回(30分)+随時 |
| 犯罪事実確認サポート(施行後) | × | × | ○ |
| 定期報告サポート(施行後) | × | × | ○ |
※就業規則の整備・採用プロセスの見直しについては →「就業規則・採用プロセスについて」(本ページ下部)
※体制構築で現地訪問が必要な場合は出張費・日当を別途いただきます
※上記の料金はすべて税込です
プランの組み合わせもOKです
例:体制整備パック(132,000円)で施行前に一括整備 → 施行後から顧問プラン(月額22,000円)で継続サポート。
お客様のご都合に合わせてご提案します。
どのプランが合うか迷ったら、無料相談でご一緒に考えましょう。
義務事業者は、認定事業者と違い施行後も継続的な義務が発生します。
施行後も続く義務に対応できるのは、顧問プランだけです。
顧問プランでサポート
- 所轄庁への定期報告(年1回)
- 法改正ややり方が変わったときに、すぐ情報共有して対策を取れるようサポート
- 犯罪事実確認の対象かどうかの判断など、困ったときのサポート
- 性暴力のおそれがあったときの対応調整(社労士・弁護士・こども家庭庁・警察・保護者等への連絡調整)
- 定期研修サポート
施行後の継続義務に備えるなら、顧問プランをおすすめします。
業種別のくわしい解説
事業の種別ごとに、求められる体制整備のポイントや現場での具体的な注意点が異なります。該当する業種の記事もあわせてご覧ください。
放課後等デイサービス
送迎・個別支援・保護者対応など、放デイ特有のリスク場面に即した体制整備のポイントを解説します。
児童発達支援
未就学児の支援現場ならではの早期把握の工夫や、情報管理の実務ポイントをご紹介します。
認可保育所
認可保育所向けの詳細解説は現在準備中です。公開までお待ちください。
よくある質問
- Q.うちは「認定」と「義務」のどちらですか?
-
自治体から指定・認可を受けている事業者は「義務」です。放課後等デイサービス、児童発達支援、認可保育所、認定こども園などが該当します。学習塾やスポーツ教室など、指定を受けていない事業者は「認定」です。分からない場合はお気軽にご相談ください。
- Q.認定マークの申請はしなくていいのですか?
-
はい、義務事業者は認定申請は不要です。施行日から自動的に法律の対象となり、体制整備が義務づけられます。ただし、体制を整備しなければ法令違反となります。
- Q.就業規則の整備も頼めますか?
-
就業規則にDBS対応として盛り込むべき条項の情報は、無料でお渡しします。実際の就業規則の作成・変更は、顧問の社労士の先生にご依頼ください。顧問社労士がいない場合は、提携社労士をご紹介できます(DBS条項の追加のみ: 30,000円、新規作成: 150,000円〜)。
- Q.顧問プランの場合、規程作成は月額に含まれますか?
-
はい、月額22,000円の中に規程作成・研修サポート・体制構築の伴走(月1回・30分の定例カウンセリング+随時サポート)が全て含まれています。追加料金はかかりません(現地訪問が必要な場合を除く)。
- Q.施行後の定期報告とは何ですか?
-
義務事業者は、犯罪事実確認の実施状況や情報管理措置の状況を所轄庁に定期的に報告する義務があります。この報告書類の作成は行政書士の業務です。顧問プランに含まれています。
就業規則・採用プロセスについて
こども家庭庁は、施行を待たず「今から」就業規則の整備と採用プロセスの見直しを行うよう求めています。
顧問社労士がいる場合
就業規則にDBS対応として盛り込むべき条項の情報を、このはのこから無料でお渡しします。その情報を顧問の先生にお渡しいただければ対応可能です。
顧問社労士がいない場合
提携社労士をご紹介できます。お支払いはこのはのこへの一括払いでOKです。
- DBS条項の追加のみ: 30,000円
- 就業規則の新規作成: 150,000円〜
- 既存規則の修正も伴う場合: 応相談
また、採用時の誓約書の導入や求人票への記載についても、こども家庭庁が公表している参考書式をもとにアドバイスを行っています。
そんな疑問から、お気軽にご相談ください。
30分の無料ヒアリングで、御社の状況を確認し、最適なプランをご提案します。
\ ご相談・お見積りは無料です /