認定不要。でも体制整備は法律上の義務です。
日本版DBS、対応しなきゃ。でも日々の業務で手一杯…
そんな事業者さまのために、このはのこがあります。
ガイドラインは345ページ。別紙は11種類。全部読む必要はありません。
やるべきことと、任せられることを、分かりやすく整理しました。
就業規則を直しただけでは、日本版DBS対応は終わりません
認可保育所や放課後等デイサービスなどの義務事業者さまが12月25日までに整えておくものは、就業規則の変更だけではありません。就業規則のほかに、次の5つが必要です。
就業規則のほかに必要な5つのこと
- ①情報管理規程をつくる(最初の犯罪事実確認を行う前に、こども家庭庁のシステムへの提出が必要です)
- ②報告ルール・対応ルールを決めて、職員と保護者に周知する
- ③相談窓口をつくって、周知する
- ④職員への研修を行う
- ⑤帳簿をつくり、年1回の定期報告を行う
※就業規則の変更は社労士の先生(顧問社労士、または提携社労士)が担当し、①〜⑤はこのはのこが担当します。役割を分けて、一緒に進められます。
御社の対応は、どこまで終わっていますか?
いまの状況の確認だけでも、無料相談でお受けしています。
義務事業者とは?
「義務事業者」とは、自治体から指定・認可を受けている事業者で、こども性暴力防止法により体制整備が法律で義務づけられる事業者のことをいいます。認定事業者のような認定申請は不要ですが、施行日から自動的に法律の対象となり、体制整備を行わなければ法令違反となります。
義務事業者に該当する主な業種
- 放課後等デイサービス(指定事業所)
- 児童発達支援(指定事業所)
- 認可保育所
- 認定こども園
- 児童養護施設 など
※学童保育・認可外保育施設・ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)は「認定」の対象です。ただし、保育所や児童館が同じ敷地内で一緒に運営している学童保育は、義務事業者として扱える場合があります。
※自治体から指定・認可を受けているかどうかが判断基準です。判断に迷う場合は無料相談で確認できます。
対応が必要なこと ― 全体像
義務対象事業者とは、自治体から指定・認可を受けた事業者で、こども性暴力防止法により体制整備が法律で義務づけられる事業者です。施行に向けて、大きく3つの時期に分けて対応が必要です。
今すぐ着手が必要なこと
- 就業規則の整備と従事者への周知(懲戒事由・配置転換の根拠規定)
- 採用選考時の誓約書の導入
- 求人票への犯罪事実確認に関する記載
施行までに整備すること
- 報告ルール・対応ルールの策定
- 情報管理規程の策定
- 従事者へのDBS研修の実施(座学+演習)
- 早期把握の仕組みの構築(日常観察・面談・アンケート等)
- 相談窓口の設置・周知
施行後に継続的に行うこと
- 犯罪歴の確認(新しく採用する人は施行日から。今いる職員は2027年4月以降、割り当てられた月に順番に)
- こども家庭庁への年1回の報告(毎年5月末まで。初回は2028年5月)と、所轄庁(自治体など)から求められる報告
- 犯罪事実確認記録等の適正な情報管理
※犯罪歴の確認を怠ると、その旨が公表されます。情報管理の不備は是正命令(国からの改善命令)の対象。帳簿をつけない、期限が来た確認書を廃棄しない、記録を消さないといった違反は50万円以下の罰金、確認書の情報を漏らしたり悪用したりすると、拘禁刑を含む重い罰則の対象になります。
「いつもの顧問の先生」ではカバーが難しいことも
日頃お世話になっている顧問社労士や顧問税理士の先生は、処遇改善加算や報酬請求、労務管理のプロです。
でも、日本版DBSの情報管理規程や報告・対応ルールは、この法律に特化した知識が必要です。事業者さまの実態に合わせた規程と体制をつくるには、ガイドラインや施行規則を正確に理解した専門家のサポートが有効です。
就業規則のDBS対応は顧問の先生にお任せいただけます。私たちは、顧問の先生ではカバーしきれないDBS特有の規程作成・体制構築・研修をお手伝いします。就業規則に盛り込むべきDBS条項の情報は、無料でお渡しします。
3つのプラン
基本パック
88,000円(税込)
規程作成とDBS研修をまとめてサポートします。
- 報告ルール・対応ルールの作成(福祉事業の特性に合わせた「不適切な行為」の範囲設定を含む)
- 情報管理規程の作成(事業規模に合ったパターン選定)
- DBS研修サポート(座学+演習+受講記録整備)
- 就業規則DBS条項の情報提供(無料)
体制は自力で整備できる事業者さまに。
⚠ このパックに体制構築は含まれません。体制整備に不安がある場合は、体制整備パックをおすすめします。
体制整備パック
176,000円(税込)
規程の作成から体制づくりまで一括でサポートします。
- 基本パックの全内容
- 早期把握の仕組み設計(面談・アンケートのテンプレート作成)
- 相談窓口の設計・周知方法
- 情報管理の物理的措置(閲覧区域の設定、のぞき込み防止、機器の施錠保管)
- 情報管理の技術的措置(PCアクセス権限設定、アンチウイルスソフト、OS更新確認)
- 報告連絡体制の構築
打ち合わせの進め方の例:
- 第1回:現状ヒアリング、報告・対応ルールの前提となる「不適切な行為」の範囲を事業特性に合わせて検討
- 第2回:情報管理規程のパターン選定、相談窓口の設計案を協議
- 第3回以降:体制構築の進捗確認、研修準備、PC設定等の実務相談 など
ITや情報管理の体制整備まで手伝ってほしい事業者さまに。
顧問プラン
月額27,500円〜(税込・従事者数による)
施行後の運用を継続してサポートします。基本パックまたは体制整備パックで整備したあと、そのまま移行できます。
| 従事者数 | 月額(税込) |
|---|---|
| 〜20人 | 27,500円 |
| 〜40人 | 44,000円 |
| 41人以上 | 個別見積 |
※他社や自力で体制を整備した事業者さまは、最初の12か月は〜20人 38,500円/〜40人 55,000円、13か月目から上記と同額です。
サポート内容:
- 月1回(30分)の定例カウンセリング
- こども家庭庁への定期報告(年1回)
- 法改正ややり方が変わったときに、すぐ情報共有して対策を取れるようサポート
- 犯罪事実確認の対象かどうかの判断など、困ったときのサポート
- 性暴力のおそれがあったときの対応調整(社労士・弁護士・こども家庭庁・警察・保護者等への連絡調整。月2時間まで)
- 定期研修サポート(年1回)
ご相談は月1回の定例カウンセリングにまとめてお受けします。定例の間に出てきたご質問は、次の定例でまとめて対応します。緊急の事案が起きたときは、事案対応(月2時間まで。超過は1時間14,300円)として別枠で動きます。
プラン比較表
| 基本パック | 体制整備パック ★ | 顧問プラン | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 88,000円 | 176,000円 | 月額27,500円〜(従事者数による) |
| 情報管理規程・報告対応ルール | ○ | ○ | × |
| DBS研修 | ○ | ○ | ○(年1回の定期研修) |
| 就業規則DBS条項の情報提供 | ○(無料) | ○(無料) | ○(無料) |
| 体制構築サポート | × | ○ | × |
| 定例カウンセリング | × | × | 月1回(30分) |
| 犯罪事実確認サポート(施行後) | × | × | ○ |
| 定期報告サポート(施行後) | × | × | ○ |
※就業規則の整備・採用プロセスの見直しについては →「就業規則・採用プロセスについて」(本ページ下部)
※従事者21〜40人の事業者さまは+33,000円、41人以上は+66,000円の規模加算があります(基本パック・体制整備パック共通)
※一括のお支払いが165,000円以上の場合は、着手金50%+納品時50%の分割払いができます
※現地訪問が必要な場合は、現地対応費(半日33,000円/1日55,000円+交通費実費)を別途いただきます
※上記の料金はすべて税込です
プランの組み合わせもOKです
例:施行前に基本パック(88,000円)または体制整備パック(176,000円)で一括整備 → 施行後から顧問プラン(従事者〜20人 月額27,500円/〜40人 月額44,000円)で継続サポート。
お客様のご都合に合わせてご提案します。
どのプランが合うか迷ったら、無料相談でご一緒に考えましょう。
義務事業者には、施行後も継続的な義務があります。
施行後も続く義務に対応できるのは、顧問プランだけです。
顧問プランでサポート
- 月1回(30分)の定例カウンセリング
- こども家庭庁への定期報告(年1回)
- 法改正ややり方が変わったときに、すぐ情報共有して対策を取れるようサポート
- 犯罪事実確認の対象かどうかの判断など、困ったときのサポート
- 性暴力のおそれがあったときの対応調整(社労士・弁護士・こども家庭庁・警察・保護者等への連絡調整。月2時間まで)
- 定期研修サポート(年1回)
施行後の継続義務に備えるなら、顧問プランをおすすめします。
業種別のくわしい解説
事業の種別ごとに、求められる体制整備のポイントや現場での具体的な注意点が異なります。該当する業種の記事もあわせてご覧ください。
放課後等デイサービス
送迎・個別支援・保護者対応など、放デイ特有のリスク場面に即した体制整備のポイントを解説します。
児童発達支援
未就学児の支援現場ならではの早期把握の工夫や、情報管理の実務ポイントをご紹介します。
認可保育所
認可保育所向けの詳細解説は現在準備中です。公開までお待ちください。
よくある質問
- Q.うちは「認定」と「義務」のどちらですか?
-
自治体から指定・認可を受けている事業者は「義務」です。放課後等デイサービス、児童発達支援、認可保育所、認定こども園などが該当します。学習塾やスポーツ教室など、指定を受けていない事業者は「認定」です。分からない場合はお気軽にご相談ください。
- Q.認定マークの申請はしなくていいのですか?
-
はい、義務事業者は認定申請は不要です。施行日から自動的に法律の対象となり、体制整備が義務づけられます。ただし、体制を整備しなければ法令違反となります。
- Q.就業規則の整備も頼めますか?
-
就業規則にDBS対応として盛り込むべき条項の情報は、無料でお渡しします。実際の就業規則の作成・変更は、顧問の社労士の先生にご依頼ください。顧問社労士がいない場合は、提携社労士をご紹介できます(DBS条項の追加のみ: 30,000円、新規作成: 150,000円〜)。
- Q.顧問プランの場合、規程作成は月額に含まれますか?
-
いいえ。規程作成・研修サポート・体制構築は、基本パックまたは体制整備パックの料金に含まれます。顧問プランは、施行後の運用(月1回の定例カウンセリング、定期報告、犯罪事実確認のサポートなど)を継続してサポートするプランです。パックで整備したあと、顧問プランに移行する流れをおすすめしています。
- Q.施行後の定期報告とは何ですか?
-
義務事業者は、犯罪歴の確認をどう行ったか、記録をどう管理しているかを、毎年5月末までにこども家庭庁へ報告しなければなりません(所轄庁から別に報告を求められることもあります)。この報告書類の作成は行政書士の業務。顧問プランに含まれています。
就業規則・採用プロセスについて
こども家庭庁は、施行を待たず「今から」就業規則の整備と採用プロセスの見直しを行うよう求めています。
顧問社労士がいる場合
就業規則にDBS対応として盛り込むべき条項の情報を、このはのこから無料でお渡しします。その情報を顧問の先生にお渡しいただければ対応可能です。
顧問社労士がいない場合
提携社労士をご紹介できます。お支払いはこのはのこへの一括払いでOKです。
- DBS条項の追加のみ: 30,000円
- 就業規則の新規作成: 150,000円〜
- 既存規則の修正も伴う場合: 応相談
また、採用時の誓約書の導入や求人票への記載についても、こども家庭庁が公表している参考書式をもとにアドバイスを行っています。
そんな疑問から、お気軽にご相談ください。
30分の無料ヒアリングで、御社の状況を確認し、最適なプランをご提案します。
\ ご相談・お見積りは無料です /