労務環境

放課後等デイサービス・児童発達支援の日本版DBS対応|義務事業者が施行前にやるべきこと【2026年10月更新】

放課後等デイサービスでスタッフと子どもたちが活動している様子
a.matsuo@konohanoko.com

「業界団体から『こども性暴力防止法への対応をお願いします』と通知が来たけれど、うちは具体的に何をすればいいの?」

「ガイドラインを開いたら300ページ以上。日々の支援で手一杯なのに……」

「顧問の社労士さんに聞いたら、DBSのことはちょっと、と言われてしまった」

放課後等デイサービス(放デイ)や児童発達支援(児発)の管理者の方から、こうした声をよく聞きます。

放デイ・児発の日本版DBS対応とは、こども性暴力防止法にもとづき、スタッフの性犯罪歴の確認や研修、情報管理などを、法律上の義務として行うことです。

結論からお伝えします。放デイ・児発は、認定の申請は必要ありません。そのかわり、施行日の2026年12月25日から、自動的に義務が始まります。「申請しなくていい=何もしなくていい」ではありません。

しかも2026年10月1日には、都道府県などが行う放デイ・児発の指導監査(いわゆる実地指導)のルールも改正されました。いつもの実地指導に、DBSの取組みが加わっていくことになります。

この記事では、

  • 放デイ・児発が施行前にやっておくべきこと
  • 今いるスタッフの確認は「いつ」なのか
  • 対応しないと何が起きるのか
  • 顧問社労士と、どう役割を分ければいいのか

を、こども家庭庁の「義務事業者用準備ガイド」や最新のQ&Aをもとに整理します。

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放デイ・児発は日本版DBSの「義務事業者」です

指定を受けている4つの事業が対象

こども性暴力防止法では、児童福祉法の「指定」を受けた障害児通所支援事業が、義務の対象(法律上の言葉では「学校設置者等」)とされています。具体的には次の4つです。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

学校や保育所と同じグループです。都道府県などから指定を受けて運営している事業所であれば、申請や手続きをしなくても、施行日から法律上の義務を負うことになります。

監督するのは、こども家庭庁と「いつもの所轄庁」

義務事業者には、こども家庭庁の監督に加えて、ふだんの指定・指導を担当している所轄庁(都道府県、または指定都市・中核市・児童相談所設置市)の監督も入ります。

つまり、DBSは「新しい役所との付き合い」だけではありません。ふだんの実地指導の場でも、DBSの取組みを見られるようになる。ここが放デイ・児発ならではの注意点です(詳しくは後半で)。

国の「義務事業者用準備ガイド」が出ています

こども家庭庁は2026年9月に「義務事業者用準備ガイドVer.1.1」を出しています。施行までに最低限やっておくことを、チェックリスト付きでまとめた資料です。この記事も、このガイドの項目に沿って進めます。


日本版DBSで義務事業者に求められる7つの措置

まず全体像です。放デイ・児発に求められるのは、次の7つ。

義務事業者に求められる7つの措置の一覧図

① 犯罪事実確認(性犯罪歴の確認)

スタッフに、子どもへの性犯罪などの前科(特定性犯罪の前科)がないかを、国に照会して確認する手続きです。

新しく採用する人は、子どもと接する仕事を始めるまでに確認を終えます。入社直後の座学研修やオリエンテーションだけで、まだ子どもと接していない段階なら、「仕事を始めた」には当たりません。

注意したいのは、この期限が「申請する」期限ではなく、確認書を受け取って確認する期限だという点。確認書が届くまでの目安は、日本国籍の人で2週間〜1か月、外国籍の人で1〜2か月です。施行後は、採用のスケジュールそのものを組み直す必要があります。

誰が対象になる?

児童指導員や保育士など、子どもの支援に直接あたる人は対象です。事務職員や送迎の運転手は、実際の業務で判断します。たとえば、他の職員が同乗しない送迎で子どもと会話する運転手は対象、職員の同乗が前提の運転手は対象外、という整理です。パート・アルバイトなど雇用形態は関係ありません。

急な欠員のとき(いとま特例)

やむを得ない事情で間に合わないときは、仕事を始めてから3か月以内(余裕をもって申請したのに届かない場合などは6か月以内)に確認する特例があります。ただしその間は、一対一にさせない、研修を受けさせる、管理職が定期的に見回る、といった措置が必要です。

この「一対一にさせない」について、ガイドラインは放デイ・児発に関わる注記を付けています。

従事者一人に対して児童等が複数人いたとしても、未就学児や障害児などその発達段階や障害等の特性により、異変等を認識し、周囲の大人に説明することができない状況であれば、「一対一」である状況とみなす。
(こども性暴力防止法施行ガイドライン 令和8年9月改訂版)

言っているのは要するに、特例で確認前のスタッフが働いている間は、子どもが3人いても「一対一」と同じ扱いになることがあるということ。急な欠員でシフトを組むとき、放デイ・児発ではここが一番の落とし穴になりそうです。

今いるスタッフは「割り当てられた月」に確認します

施行日に働いているスタッフ(施行時現職者)は、2029年12月24日までに確認を終えればよいことになっています。ただし「その間ならいつでも」ではありません。

  • 施行日〜2027年3月:新しく採用する人の確認を優先する期間。今いるスタッフの確認は行わない
  • 2027年4月〜2029年6月:都道府県ごとに割り当てられた「申請対象月」に申請する
  • 2029年7月〜12月24日:間に合わなかった分を必ず終える期間

申請対象月は、事前に所轄庁またはこども家庭庁から知らされます。事業所は、その4か月前にスタッフへ「戸籍の準備をお願いします」と伝える流れです。

放課後等デイサービス(指定事業所=義務事業者)の犯罪事実確認の期限。新規従事者は業務開始前、現職者は2027年4月〜2029年6月の申請対象月に確認(期限2029年12月24日)、全員は確認から5年後の年度末までに再確認。急な欠員のいとま特例は従事開始から3か月以内(交付が間に合わなければ6か月)

申請対象月の決まり方や、事業所がいつ何をするかは、こちらの記事で詳しく解説しています。

今いるスタッフの犯罪事実確認はいつ?「施行日に全員一斉」ではありません|日本版DBSをやさしく解説
今いるスタッフの犯罪事実確認はいつ?「施行日に全員一斉」ではありません|日本版DBSをやさしく解説

GビズIDと「テストメール」の確認を

確認の手続きは、すべて国の専用システム「こまもろうシステム」で行います。事業者側の入口はGビズID(プライム)です。

放デイ・児発のような義務事業者は、所轄庁を通じて事業者情報をまとめて登録する「まとめ登録」が行われてきました。提出期限は2026年8月25日まで延長されましたが、すでに過ぎています。もし提出が漏れている場合は、すぐ所轄庁に相談してください(所轄庁からこども家庭庁へ連絡する流れです)。2026年4月以降に新しく開設した事業所は、期限後でも随時提出できるとされています。

いま確認しておきたいのは、こども家庭庁からのテストメールです。まとめ登録で届け出たGビズIDのメールアドレスあてに、2026年9〜10月に「comamorou.info@cfa.go.jp」から届く予定とされています。11月6日までに届いていなければ、こども家庭庁に連絡が必要です。ログイン情報は12月中旬にメールで届く予定です。

もし登録が間に合っていないと、施行後に新しく雇う人は、システム登録が終わって確認ができるまで、子どもと接する仕事に就けません。

戸籍を出すのはスタッフ本人

確認には、スタッフの生まれてから今までの戸籍情報が必要です。戸籍を取って国に出すのは、事業者ではなくスタッフ本人。マイナンバーカードがあればスマホで出せますが、カードがない人や古い戸籍がある人は、市区町村の窓口か郵送で取ることになります。外国籍の人は、在留カードや住民票の写しなどを使います。

なお、犯罪事実確認そのものに手数料はかかりません。スタッフへの頼み方、費用の扱い、中身を見られるのかといった点は、こちらにまとめています。

日本版DBSで「スタッフ本人が戸籍を出す」って本当?マイナンバーカードがない人・費用・プライバシーの不安にお答えします
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② 早期把握・相談体制と「報告・対応ルール」

子どもの小さな変化に早く気づき、子どもや保護者が相談しやすくする仕組みです。

  • 日常の観察(表情や行動の変化への気づき)
  • 発達段階や特性に応じた、定期的な面談やアンケート
  • 事業所内の相談員・相談窓口の設置と周知
  • 外部の相談窓口の周知

あわせて、性暴力の疑いに気づいたとき「誰に・どう報告するか」(報告ルール)と、「報告を受けたら誰が何をするか」(対応ルール)を決めて、スタッフ・子ども・保護者に知らせることが義務になっています。

「気になる子」のメモや支援記録は、すでに多くの事業所でつけているはずです。それをルールと記録の形に整えるイメージで考えると、ゼロから作るよりずっと進めやすくなります。

日本版DBSの「報告ルール・対応ルール・相談窓口」って何を決めればいいの?小さな事業者向けにやさしく解説
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③ 防止措置 と ④ 調査・保護支援

犯罪事実確認の結果や日ごろの様子から「性暴力のおそれがある」と判断したら、子どもと接する仕事から外すなどの措置をとります(防止措置)。疑いのある事案が起きたら、事実の調査と、被害を受けた子どもの保護・支援を行います。

国の準備ガイドが「最低限の準備」の1番目に挙げているのは、スタッフへの制度の周知。そして犯罪事実確認・防止措置の準備として最初に挙げているのが、「不適切な行為」の範囲を決めることです。性暴力そのものではないけれど、続くと性暴力につながりかねない行為のこと。放デイ・児発に関係が深い例として、ガイドとその参考資料には次のようなものが挙がっています。

  • 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)
  • 視覚障害のある子の誘導で、必要以上に距離が近い
  • 不必要に子どもを一人で車に乗せて送迎する

ただ、療育の現場では、身体介助や送迎そのものが必要な支援でもあります。だからこそ「うちではどこまでが必要な支援で、どこからが不適切か」を、スタッフと話し合って決める必要があります。決めた内容は就業規則などに入れ、保護者にも伝えます。

防止措置には、内定取消しや配置転換、懲戒といった労働法の問題が絡みます。ここは事業者だけで判断するのが難しい部分です。

⑤ 研修の実施

スタッフ全員に、性暴力防止の研修を受けてもらいます。内容は国が示す項目を含み、座学と演習を組み合わせることが必要です。

受講の時期は、2026年9月のガイドライン改訂で整理されました。

  • 施行日に子どもと接する仕事をしているスタッフ:原則として施行前(12月24日まで)に受講
  • 施行日の前日までに採用が決まっていて、施行後に働き始める人:働き始めるまでに受講

こども家庭庁の研修動画や演習資料は無料で公開されています。ただし、動画を見せるだけでは研修は完了しません。演習をどう組み立て、誰が何を受けたかをどう記録するか。ここで手が止まる事業所は少なくありません。

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⑥ 情報管理

犯罪事実確認でわかる情報は、とてもデリケートです。誰が見るのか、どこで見るのか、どう消すのかを「情報管理規程」として定め、そのとおりに運用します。情報管理規程は、初めて犯罪事実確認を申請する前に、システムからこども家庭庁へ提出します。

万一、情報が漏れたときは、こども家庭庁への報告が2段階あります。まず「起きました」という第一報をすぐに(目安は気づいてから3〜5日以内)、そのあと原因や再発防止策を含む詳しい報告を30日以内に(不正な目的で持ち出された疑いがあるときは60日以内)。

日本版DBS「情報管理規程」の作り方|雛形どおり書くと見落とす5つの穴と、国の無料相談
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⑦ 帳簿と定期報告

犯罪事実確認の実施状況は帳簿に記録し、保存します(帳簿はシステム上で作られる仕組みです)。そして毎年1回、4月30日時点の状況を5月31日までに、こども家庭庁へ報告します。初回は2028年5月31日が期限です。情報管理の実施状況の報告は、システム上のチェック形式が基本とされています。

所轄庁への報告の方法や時期は、各所轄庁が決めることになっています。都道府県などからの案内も見落とさないようにしましょう。

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「対処規程」は作らなくていいの?

学習塾などの記事を読んで、「児童対象性暴力等対処規程も作らなきゃ」と思っている方もいるかもしれません。

実は、対処規程は法律上、認定を受ける事業者の認定基準として出てくるものです。放デイ・児発のような義務事業者に法令上求められている「規程」は、情報管理規程。国の準備ガイドの「最低限の準備」リストにも、対処規程は入っていません。

かといって、楽になるわけではありません。義務事業者が決めておくべきことは、

  • 不適切な行為の範囲
  • 報告ルール・対応ルール
  • 相談窓口と、その周知の方法
  • 研修の計画と記録の残し方
  • 情報管理規程と、それを守る体制

と、たくさんあります。名前が「規程」でないだけで、決めて、周知して、実際に回すことが求められています。


対応しないとどうなる?10月に決まった監督のルール

「施行後の様子を見てから……」と思いたくなるかもしれません。でも、2026年10月1日に監督のルールが固まり、チェックの仕組みがはっきりしてきました。

いつもの実地指導に、DBSが加わります

10月1日、こども家庭庁と厚生労働省の連名で、「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」という通知が改正されました。所轄庁が行う指導監査の通知です。国の準備ガイドにも、こう書かれています。

併せて、各業法に基づく指導監査においても、取組状況について確認を行うこととなります。
(こども家庭庁「義務事業者用準備ガイドVer.1.1」)

つまり、ふだんの実地指導でも、DBSの取組みが確認されるということです。早期把握や相談窓口、研修といった取組みは、こども家庭庁への定期報告の項目には入っておらず、主に所轄庁が見ていく部分です。「書類はあるけれど、現場で回っていない」は、実地指導で一番指摘されやすい形でしょう。

こども家庭庁による公表・是正命令

こども家庭庁も、定期報告の内容などをもとに、報告を求めたり立入検査をしたりします。

  • 犯罪事実確認をしないまま働かせた場合:事業者の名称・代表者名・所在地、事業所の名称・所在地、違反の内容、違反に関わるスタッフの人数などが、こども家庭庁のウェブサイトで公表されます。是正が確認されるまで公表は続きます
  • 情報管理の義務に違反した場合:こども家庭庁から是正命令が出されることがあります。命令を受けると、是正が認められるまで犯罪事実確認書が交付されなくなるため、新しいスタッフを子どもと接する仕事に就かせられなくなります

国の準備ガイドには、定期報告や指導監査で措置が適切に行われていないと分かった場合、公表や是正命令のほか、認可の取消し等もありうると書かれています。事業の指定そのものに関わる、ということです。

罰金などの罰則も

違反の内容罰則
帳簿をつけない・保存しない・うその記載50万円以下の罰金
報告を拒む・立入検査を拒む・うその報告50万円以下の罰金
犯罪事実確認書を不正に取得1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
確認書の情報を不正な目的で提供2年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(併科あり)

これらは、行為者だけでなく法人にも罰金が科される「両罰規定」の対象です。

立入検査の流れや、監督のルールの中身は、こちらの記事で詳しく解説しています。

日本版DBSの「立入検査」はある?10月に決まった監督のルールで分かった、施行後に国がチェックすること
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放デイ・児発で特に注意すべきポイント

顧問社労士との役割分担

放デイ・児発では、すでに顧問社労士がいる事業所が多いと思います。DBS対応は、次のように役割を分けておくとスムーズです。

対応すること主な担当
就業規則の見直し(対象者の範囲・不適切な行為の禁止・懲戒事由など)顧問社労士
採用の見直し(求人票・誓約書・内定通知書)顧問社労士
情報管理規程の作成と運用体制づくり行政書士
報告ルール・対応ルール、相談窓口の整備行政書士+事業者
犯罪事実確認の準備(名簿・スケジュール・スタッフへの説明)行政書士がサポート
定期報告・所轄庁への対応の準備行政書士がサポート
研修の計画・実施・記録事業者+専門家

就業規則と採用のルールは、施行前に採用活動を行う段階から見直しておく必要があります。ここは労働法の知識が欠かせないので、自己流で書き換えるより、社労士と連携して進めた方が安全です。顧問社労士がDBSに詳しくない場合は、行政書士と社労士が組んで動く形もあります。

日本版DBS|認定を迷っていても、「今すぐ」就業規則と採用プロセスを見直すべき理由
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規程は作れても、「回す」のが難しい

情報管理規程には、国のひな型があります。ほぼ穴埋めで形は整うので、規程を「作る」こと自体は、それほど難しくありません。

本当に難しいのは、規程に書いたことを、現場で実際に回せる状態にすることです。

送迎やトイレ介助の場面で、ほかの大人の目が届かない時間をどう減らすか。相談窓口を誰が担当し、子どもにどう伝えるか。報告が上がってきたとき、管理者が休みの日は誰が動くのか。国が出しているのは「型」までで、こうした運用は事業所ごとに決めるしかありません。

※犯罪事実確認の申請は、事業者とスタッフがシステム上で行う手続きです。こども家庭庁のQ&Aでは、交付された確認書を見る作業以外の事務は行政書士・弁護士に委託できるとされています(情報管理の業務をすべて外部に任せることはできません)。「このはのこ」では、この範囲でお手伝いしています。


よくある質問(FAQ)


【行政書士から一言】
放デイ・児発の管理者の方とお話しすると、「規程はひな型があるから何とかなりそう。でもシフトや送迎にどう落とし込むかが分からない」という声が一番多く聞かれます。施行まで残りわずか。全部を一度にやろうとせず、テストメールの確認、研修の日程、情報管理の担当者決めのように、期限のあるものから順に片づけていくのが現実的です。

Q
Q. 放課後等デイサービスや児童発達支援は、日本版DBSの認定申請が必要ですか?

必要ありません。児童福祉法の指定を受けた放デイ・児発は義務事業者で、施行日の2026年12月25日から、申請なしで犯罪事実確認や研修、情報管理などの義務が始まります。

Q
Q. 今いるスタッフは、いつまでに犯罪歴を確認すればいいですか?

期限は2029年12月24日です。ただし、施行日から2027年3月までは新しく採用する人の確認が優先され、今いるスタッフは2027年4月以降、都道府県ごとに割り当てられた月に申請するのが原則です。申請対象月の4か月前には、スタッフに戸籍の準備を伝えます。

Q
Q. スタッフの研修は、いつまでに受けさせればいいですか?

施行日に子どもと接する仕事をしているスタッフは、原則として施行前に受講させる必要があります。施行日の前日までに採用が決まっていて施行後に働き始める人は、働き始めるまでに受講させればよいとされています。研修は座学と演習の組み合わせが必要です。

Q
Q. 義務事業者も「対処規程」を作る必要がありますか?

対処規程は、法律上は認定を受ける事業者の認定基準として定められているものです。義務事業者に法令上求められる規程は情報管理規程で、国の準備ガイドの最低限の準備リストにも対処規程は入っていません。ただし、不適切な行為の範囲や報告・対応ルールは定めて周知する必要があります。

Q
Q. 実地指導で日本版DBSの取組みは見られますか?

見られることになります。2026年10月1日に所轄庁の指導監査の通知が改正され、国の準備ガイドでも、各業法に基づく指導監査で取組状況を確認するとされています。こども家庭庁も、定期報告や立入検査などで監督を行います。

まとめ:申請はいらない。でも、12月25日から「見られる側」になります

  • 放デイ・児発は義務事業者。認定申請は不要で、2026年12月25日から義務が始まる
  • 新しく採用する人は仕事を始めるまでに確認。今いるスタッフは2027年4月以降の割り当て月に申請
  • GビズIDのテストメールが11月6日までに届いているか確認を
  • 研修は施行前に受講(座学+演習)。情報管理規程は初回申請の前に提出
  • 2026年10月から、実地指導でもDBSの取組みが確認される流れに

「ガイドラインを全部読む必要はありません。でも、やるべきことは確実にあります。」

何から手をつければいいか分からない、顧問社労士とどう分担すればいいか迷っている。そんなときは、行政書士と社労士のチームでお手伝いします。犯罪歴確認は、交付された確認書を見る(閲覧する)ことだけは事業者ご自身にしかできませんが、それ以外の申請手続きは行政書士がサポートできます。そのうえで、情報管理規程や報告・対応ルールの整備、スタッフ名簿とスケジュールづくり、研修の計画、所轄庁への対応の準備まで、一緒に進めます。

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