情報管理

日本版DBS「情報管理規程」の作り方|雛形どおり書くと見落とす5つの穴と、国の無料相談

日本版DBSの情報管理規程の作り方。犯罪事実確認情報を規程に沿って管理し、こども家庭庁へ提出、漏洩を防ぐ。措置は標準的措置と最低限求められる措置の2水準
松尾 愛

「情報管理規程って、国の雛形を埋めれば終わりでしょう?」

半分は正解です。こども家庭庁は情報管理規程の雛形(ひな型)を3パターン公表していて、空欄を埋めていけば、それらしい規程は作れます。

ただ、規程は「書いたとおりに動いているか」まで問われるルールブック。施行後は、国が定期報告や監督でそこを確認します。

たとえば、こんな場面。

  • 犯罪歴の確認が終わったスタッフについて、手帳に「〇〇さん、確認OK・問題なし」とメモした
  • 保護者に「あの先生、大丈夫ですか?」と聞かれて、「はい、ちゃんと確認済みで問題ありませんでした」と答えた
  • スタッフが退職したのに、国のシステムで何も手続きをしていない

どれも悪気はありません。それでも、規程の前提を崩してしまう行動です。

この記事では、スイミングスクールや学習塾を経営している方、放課後等デイサービスの管理者の方に向けて、

  • 情報管理規程とは何か、誰がいつまでに用意するのか
  • 国の雛形3パターンの選び方
  • 雛形どおり書くだけでは見落とす「5つの穴」
  • 2026年9月に始まった、国の無料相談の使い方

を、できるだけかみくだいてお伝えします。

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日本版DBSの「情報管理規程」とは?

日本版DBSの情報管理規程とは、犯罪事実確認(スタッフの性犯罪歴の確認)で国から届いた情報を、事業者がどう扱い、どう守り、いつ消すかを定めた社内ルールです。

日本版DBSでは、子どもと接するスタッフに性犯罪歴がないかを国に確認します。その結果は「犯罪事実確認書」という形で、国の専用システム(こまもろうシステム)上で事業者に届きます。

この情報が漏れたら、スタッフ本人の人生に深刻な影響が出ます。だから法律は、ふつうの個人情報よりも一段厳しい管理を求めているんです。

誰が、いつまでに用意するの?

認定を目指す事業者(学習塾・スポーツクラブ等)義務の事業者(指定を受けた放デイ・児発、認可保育所等)
用意するタイミング認定申請までに法律の施行(2026年12月25日)までに
国への出し方認定申請の添付書類として出す最初の犯罪事実確認を申し込む前に、システムで提出

義務の事業者のうち、国・自治体などが運営する施設は、この提出の対象外です。

もし提出しないまま犯罪事実確認を申し込んでも、規程が出るまで確認書は交付されません。「規程が先、確認が後」と覚えておきましょう。

認定申請の全体の流れは、こちらの記事でまとめています。

日本版DBS認定申請の手続きガイド|2026年12月25日受付開始。流れ・必要書類・手数料・審査期間をわかりやすく解説
日本版DBS認定申請の手続きガイド|2026年12月25日受付開始。流れ・必要書類・手数料・審査期間をわかりやすく解説

何を禁止しているの?

法律が特に厳しく定めているのは、この3つです。

  • 目的外の利用の禁止:犯罪事実確認や、子どもを守る措置のため以外に使ってはいけない
  • 第三者への提供の禁止:保護者や派遣元などに、確認の結果を伝えてはいけない
  • 期限内の廃棄・消去:決められた期限までに、記録を消さなければならない

違反すれば、国からの是正命令や認定の取消しの対象になります。さらに、性犯罪歴がある旨の情報をみだりに漏らしたとき、不正な利益を図る目的で確認書の情報を提供したとき、期限までに記録を消さなかったときは、刑事罰もあります。民事の損害賠償を求められる可能性も、ガイドラインに明記されています。


国の雛形は3パターン。まず「どれを使うか」を決める

こども家庭庁の雛形は、次の2つの質問で3つに分かれています。

  1. 犯罪歴の情報を見るのは、責任者1人だけ? それとも複数?
  2. 国のシステムの中で見るだけ? それとも、システムの外にも記録を残す?
雛形見る人システムの外に記録を残すかベースの水準
ひな型①責任者1人だけ残さない最低限求められる措置
ひな型②責任者を含む複数残さない最低限求められる措置
ひな型③責任者を含む複数残す標準的措置

結論からお伝えすると、小さな教室・施設なら、まずはひな型①(責任者1人・システムで見るだけ)を基本に考えるのがおすすめです。

国のQ&Aでも、犯罪事実確認の記録は「こまもろうシステム内でのみ閲覧いただくことを原則」としています。そもそもシステムには、確認書の内容を印刷・出力する機能を付ける予定がないそうです。記録を残さなければ守るものも減る、というシンプルな考え方です。

9月の更新で変わったこと

2026年9月のガイドライン改訂に合わせて、ひな型③と「取扱記録」の様式が更新されました。

当事務所で新旧を見比べたところ、ひな型③からは「廃棄を外部に委託した場合の証明記録」に関する文言が削られていました。ガイドラインは、犯罪歴の記録の廃棄を外に委託することはできないとしています。廃棄・消去は自分たちの手で行う、という整理がはっきりした形です。

ひな型①②の中身は変わっていません。


「標準的措置」と「最低限求められる措置」の二段構え

雛形の中身(組織・人・物理・技術の4つの措置)には、2つの水準があります。

  • 標準的措置:特別な事情がない限り、実施すべき基本の水準
  • 最低限求められる措置:小規模事業者の負担に配慮して一部をゆるめた水準。すべての事業者が、施設・事業ごとに満たす必要がある

どちらにするかは事業者が選び、規程に書き込みます。ガイドラインは、可能な限り標準的措置を目指すよう求めています。

情報管理措置の2つの水準。標準的措置は監査を行う人を置き自己点検と監査の両方を行う基本の水準、最低限求められる措置は小規模事業者向けに監査人不要・自己点検か監査のどちらか。どちらでも多要素認証、私用端末を使わない、のぞき見の防止が必要

ただし、「最低限なら、パスワードだけでいい」わけではありません。ログインの多要素認証(パスワード+スマホ認証など)は、最低限求められる措置にも入っています。のぞき見を防ぐ座席配置の工夫も、両方の水準に出てきます。

違いが出るのは、たとえば次のようなところです。

  • 標準的措置では、監査を行う人を置く。最低限では置かなくてもよい
  • 標準的措置では自己点検と監査の両方。最低限はどちらかでよい
  • 確認書を扱う場所について、標準的措置は施錠や入退室管理まで例に挙がる。最低限は間仕切りや座席配置、のぞき込み防止が中心

なお、あとから最低限→標準に引き上げる変更は、国への変更届が要らない「軽微な変更」です。まず最低限で確実に回し、余力ができたら引き上げるのが、小さな事業所には現実的な進め方でしょう。


情報管理規程に書く「5つの柱」

雛形の章立ては、次の5つで構成されています。

情報管理規程の5つの柱。①基本的事項(方針:見る人は最小限)②組織的(体制:責任者と連絡ルート)③人的(人:研修と退職時の確認)④物理的(場所・モノ:のぞき見を防ぐ)⑤技術的(パソコン・ネット:多要素認証・私用端末NG)
柱一言でいうと小さな事業所での具体例
① 基本的事項方針見る人は最小限。システム外に記録を残さない
② 組織的情報管理措置体制責任者を決める。漏えい時の連絡ルートを決める。定期的に点検する
③ 人的情報管理措置人着任時と定期的な研修。就業規則に秘密保持を定める。退職時に確認する
④ 物理的情報管理措置場所・モノ確認書を見る場所を決め、のぞき見を防ぐ。PCを施錠保管する
⑤ 技術的情報管理措置パソコン・ネット私用端末は使わない。ウイルス対策ソフト、OSを最新に、多要素認証

責任者は、小さな事業所なら経営者ご自身でかまいません。雛形の例でも「理事長、人事担当部長等」が想定されています。

「2人以上」の意味を勘違いしない

認定を目指す事業者には、「その事業に従事する者を2人以上置くこと」という要件があります。

これは「情報管理の担当者を2人置け」という意味ではありません。Q&Aでも、情報管理だけに従事する人が2人という意味ではないとされています。責任者を含めて、事業に携わる人が2人以上いればよいんです。国の雛形①も、犯罪歴を見るのは責任者1人だけという形です。

学習塾やスポーツクラブなどの「民間教育事業」は、そもそも教える人が3人以上いることが認定対象の条件。人数の要件は、こちらの記事で詳しく解説しています。

うちは対象?認定は義務?日本版DBSの対象範囲を解説
うちは対象?認定は義務?日本版DBSの対象範囲を解説

雛形どおり書くと見落とす「5つの穴」

雛形を埋めても、次の5つが抜けていると「規程はあるのに動いていない」状態になります。

穴① 「問題なし」とメモした瞬間、記録を残したことになる

「見るだけ、記録しない」のひな型①②を選んだとします。

ところが、責任者が手帳やスタッフ名簿に「確認OK・問題なし」と書いたら、どうなるか。国のQ&Aには、こうあります。

特定性犯罪事実の有無およびそれを直接的に示唆する内容(「黒」「白」と表現するなど)は、犯罪事実確認書の内容と同義であり、犯罪事実確認記録に該当します。
(こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」2026年9月29日改訂)

言っているのは要するに、「問題なし」「白」と書いただけで、それは国が厳しく管理を求める記録そのものになるということ。この瞬間、ひな型①②の前提(システムの外に記録を残さない)が崩れ、ひな型③並みの管理が必要になってしまいます。

書いてよいのは「確認を実施済みかどうか」まで。ガイドラインも、実施済みか否かの記録はこれに当たらないとしています。「済」はOK、「問題なし」はNG。名簿の様式や、スタッフ間の連絡ルールまで見直しておきたいところです。

穴② 保護者への「大丈夫でしたよ」も、第三者への提供になる

「あの先生、ちゃんと確認したんですか?」

保護者からこう聞かれたら、つい「大丈夫ですよ」と安心させたくなりますが、ここは要注意です。ガイドラインは、保護者からの問い合わせに対して、特定のスタッフの性犯罪歴の有無を答えることを「第三者提供」の例として挙げています。

「問題ありませんでした」は、犯罪歴がないことを伝える回答そのもの。口頭でも同じです。さらに、犯罪歴がある旨の情報が漏れた場合は、口頭であっても「重大性が特に高い事案」として扱われます。

一方、「その先生が確認の対象か」を答えること自体は提供に当たりませんが、基本的には控えるよう求められています。現場では、たとえばこんな一文を全員で共有しておくと安心です。

「犯罪事実確認の結果は、法律で第三者にお伝えできないことになっています」

受付やコーチ、パートの方まで同じ答え方ができるか。ここは研修で練習しておく部分です。

穴③ 退職したのに「消えていない」

犯罪事実確認の記録には、消す期限があります。

  • 確認日から5年たった日が属する年度の末日から、30日以内
  • スタッフが離職した日から、30日以内
  • 内定辞退などで雇わなかった場合は、申請時に書いた従事予定日(確認書の交付が遅ければ交付日)から、30日以内
  • 事業者が対象でなくなった日から、30日以内

5年の分は、国のシステムが自動で消してくれる設計です。ところが、離職や内定取消しは、事業者がシステムで手続きしないと消えません。国は事業者の退職者を把握できないからです。

雛形にも、システムに離職日などを登録して確認書を消し、消えたことを責任者が確かめる流れが書かれています。退職手続きのチェックリストに「こまもろうシステムに離職日を登録」を一行足しておくだけで防げる穴です。

なお、同じ事業所の中で子どもと接しない仕事に異動しただけなら「離職」には当たりません。期限を守らなかった場合は罰金(50万円以下)の対象になるので、退職・内定辞退の流れは早めに決めておきましょう。

穴④ 「就業規則第●条」が空欄のまま

雛形の人的情報管理措置の章には、秘密保持や規程違反時の人事上の扱いを定めた就業規則の条文を書き込む欄があり、「就業規則第●条」と空欄になっています。

情報管理規程を書くだけでは足りず、就業規則の側にも秘密保持と違反時の扱い(懲戒など)の条文が必要です。ガイドラインは、こうした行為を就業規則の服務規律や懲戒事由に定めて、事前に防ぐ必要があるとしています。

就業規則を変えるには、労働法上の手続きも絡みます。顧問の社労士さんがいれば、情報管理規程とセットで相談しておくのが安全です。

このほか、責任者が着任時と定期的に研修を受けること、スタッフにも着任時に研修を行うこと、退職時に、退職後も永久に情報を漏らさないことを確認することも、雛形に書かれた約束です。書いた以上は、研修の記録を残しておかないと「やった」と言えません。

就業規則と採用の見直しについては、こちらで解説しています。

日本版DBS|認定を迷っていても、「今すぐ」就業規則と採用プロセスを見直すべき理由
日本版DBS|認定を迷っていても、「今すぐ」就業規則と採用プロセスを見直すべき理由

穴⑤ 漏えいしたとき、誰が誰に何日以内に連絡するか

雛形には「報告連絡体制図」の欄があります。図は事業者が自分で描きます。

万が一漏えいが起きたら、こども家庭庁への報告は2段階です。

日本版DBSで犯罪事実確認記録等が漏えいした場合の報告。速報はただちに(目安3〜5日以内)その時点で分かっていることを、確報は30日以内(不正な目的のおそれがあれば60日以内)に原因・人数・再発防止策などを報告する
報告期限内容
速報知った後ただちに(目安は知った日から3〜5日以内)その時点で分かっていること
確報知った日から30日以内(不正な目的による漏えいのおそれがあれば60日以内)原因、本人の数、再発防止策など

あわせて、犯罪歴が「ある」旨の記録などが漏れた場合は、スタッフ本人への通知も必要です(「ない」旨の記録の漏えいなら、こども性暴力防止法上の本人通知の義務はありません。ただし、不正な目的による漏えいなどでは個人情報保護法上の通知が必要になる場合があります)。

小さな事業所で一番困るのは、責任者が不在のときです。「責任者に連絡がつかなければ誰に」「夜間・休日はどうするか」まで決めておかないと、3〜5日はあっという間に過ぎます。

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2026年9月スタート:国の無料相談(情報処理安全確保支援士)を活用しよう

「パソコンの設定とか、ネットワークとか、正直よく分からない……」

そんな事業者向けに、こども家庭庁は2026年9月25日付の通知で、情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)を紹介する窓口を設けたことを案内しました。情報処理安全確保支援士とは、サイバーセキュリティの国家資格を持つ専門家のことです。

項目内容
対象民間の法人・個人事業主・任意団体で、常時使用する従業員等が100人以下(またはこれに準ずる)の中小規模事業者。義務の事業者のほか、認定を受ける見込みの事業者も対象
費用1事業者あたり最大1時間まで無料(1時間を超えた分は支援の対象外)
方法原則オンライン
相談できること責任者・担当者の体制、自己点検の方法、取扱記録の作り方、見る場所の管理、パソコンの盗難防止、アクセス制限、ウイルス対策、通信の制限など
対象外漏えいが起きた後の緊急対応、IDやパスワードの設定そのもの、情報管理規程の作成代行

申込みは、こども家庭庁ウェブサイトのページ「情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)への相談について」にあるWebフォームから。Webフォームを使えない場合は、専用ダイヤル(平日9時〜17時)で受け付けています。

ぜひ活用したい制度です。特に、技術的な措置(パソコン・ネットワーク)は行政書士の守備範囲を超える部分もあるので、当事務所としてもおすすめしています。

ただし、リーフレットにはこう書かれています。

情報管理規程の作成を代行することはできません。
(こども家庭庁「情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)への相談について」リーフレット)

無料相談は1時間。その1時間を活かすには、「うちはひな型の何番で、どこの措置を選んだか」「どの端末で確認書を見るか」が、ある程度決まっている必要があります。規程の骨組みと運用の流れは事前に固め、技術的な設定は支援士に聞く。この順番が一番効率的です。


施行後は「見られる側」に:監督・定期報告で確認されること

規程は、作って出したら終わりではありません。2026年10月1日に決まった監督のルール(監督等指針)では、情報管理についてたとえば次の点が確認されます。

  • 管理責任者を置いているか
  • 情報管理規程が定められ、書いたことが守られているか
  • (認定事業者)事業に従事する人を2人以上置いているか
  • 期限までに記録を廃棄・消去しているか
  • 規程を変えるとき、必要な変更届を出しているか
  • 目的外の利用や第三者への提供をしていないか

さらに、毎年1回の定期報告では、選んだ雛形・水準に応じた項目に、国のシステム上のチェックボックスで答える形が基本です。たとえば、離職者が出たときにシステムへ離職日を登録し、確認書が消去されたことを確かめているか、といった項目があります。

穴①〜⑤は、そのまま毎年の報告で問われる中身でもあります。

規程の内容を変えるときは、事前に変更届が必要です(認定事業者は、変更する日の2週間前までに)。ただし、責任者を役職名で定めておけば、人事異動で人が替わるだけなら届出は要りません。規程には雛形どおり「●●長をもって充てる」と役職で書いておくのがおすすめです。

施行後に国がどこを見るのか、全体像はこちらの記事にまとめています。

日本版DBSの「立入検査」はある?10月に決まった監督のルールで分かった、施行後に国がチェックすること
日本版DBSの「立入検査」はある?10月に決まった監督のルールで分かった、施行後に国がチェックすること

よくある質問(FAQ)


【行政書士から一言】
情報管理規程のご相談で多いのは、「雛形は埋めたけれど、これで本当に大丈夫か」という声です。実際に一緒に運用の流れをたどってみると、名簿の書き方、保護者対応、退職時の手続きと、規程の外側で抜けが見つかることがほとんど。紙の規程と、毎日の動きをそろえる作業こそが、いちばん手間のかかるところです。

Q
Q. 情報管理規程は、国の雛形をそのまま使ってもいいですか?

使えます。ただし「●●長」「就業規則第●条」「報告連絡体制図」などの空欄を埋め、複数の選択肢から自社で実施する措置を選ぶ必要があります。就業規則の側に秘密保持や違反時の扱いの条文がないと、雛形の記載と実態が合わなくなります。

Q
Q. 従業員が2〜3人の小さな教室でも、情報管理規程は作れますか?

作れます。責任者1人がシステム上で確認書を見るだけの「ひな型①」が、まさにこのケースを想定しています。認定を目指す場合は、責任者を含めて事業に従事する人が2人以上いることが要件ですが、犯罪歴を見るのは責任者1人だけ、という雛形(ひな型①)が用意されています。

Q
Q. 確認が終わったスタッフについて、名簿に「OK」と書いてもいいですか?

「確認済み(実施済み)」までにしておきましょう。「問題なし」「白」のように結果を示す書き方は、それ自体が厳しい管理が必要な犯罪事実確認記録に当たります。

Q
Q. スタッフが退職したら、何をすればいいですか?

国のシステム(こまもろうシステム)に離職日を登録して確認書を消去し、消去されたことを責任者が確認します。期限は離職日から30日以内です。退職する人が確認書を見る権限を持っていた場合は、アクセス権の解除と、退職後も情報を漏らさないことの確認も必要です。

Q
Q. 国の無料相談(情報処理安全確保支援士)では、規程を作ってもらえますか?

作成の代行はしてもらえません。相談は1事業者あたり最大1時間・原則オンラインで、パソコンの設定やアクセス制限、取扱記録の作り方など、情報管理措置の実施方法についての助言が中心です。

まとめ:規程は国の雛形で書ける。動かすのは事業者

  • 情報管理規程は、認定事業者は認定申請まで、義務の事業者は施行(2026年12月25日)までに用意する
  • 国の雛形は3パターン。小さな事業所はひな型①(責任者1人・システムで見るだけ)が基本
  • 「最低限求められる措置」でも、多要素認証や私用端末の禁止は必要
  • 見落としやすい穴は、「問題なし」のメモ/保護者への回答/離職時のシステム登録/就業規則の条文/漏えい時の連絡体制
  • パソコン・ネットワークの設定は、国の無料相談(最大1時間)も活用できる

規程は国が雛形を出しています。でも、それを実際に動かせますか?

「うちの規模なら、どのひな型?」「名簿や退職手続き、どこを変えればいい?」といったところから、行政書士と社労士のチームでお手伝いします。犯罪歴確認は、交付された確認書を見る(閲覧する)ことだけは事業者ご自身にしかできませんが、それ以外の申請手続きは行政書士がサポートできます。そのうえで、規程づくり、運用の流れの整理、就業規則の見直し、認定申請の準備はお任せください。

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    松尾 愛
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    行政書士(千葉県行政書士会 登録番号 第24100614号)/Coco行政書士オフィス代表
    千葉県流山市のCoco行政書士オフィス代表。太陽光パネル名義変更、在留資格・VISA申請と外国人雇用、日本版DBS(こども性暴力防止法)認定サポートを専門に、全国オンライン対応。横浜国立大学卒。事務手続きで困っている方に、わかりやすい言葉で寄り添います。 このはのこ運営代表(社会保険労務士・行政書士との専門家チーム)
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