労務環境

【2026年6月版・施行まで約6ヶ月】日本版DBS対応の準備スケジュール|いつ何を進めるか

日本版DBS(こども性暴力防止法)対応の準備スケジュールを表すイメージ:カレンダーと公園で遊ぶこどもたち、書類・チェックリスト
a.matsuo@konohanoko.com

「日本版DBS、結局いつまでに何を終えればいいの?」

最近、当事務所にいただくご相談の多くが、この一言から始まります。こども性暴力防止法が2026年12月25日に施行されることは知っている。でも、341ページのガイドラインを開いたところで何から手を付ければいいか分からない。——そんな状況の方が、本当に多い印象です。

結論から申し上げると、今(2026年6月)から動き始めるのが、無理のないペースで施行日を迎えられる現実的なタイミングだと当事務所は考えています。「施行日ギリギリに間に合わせればいい」で進めると、認定取得や現職者確認のボトルネックで追われることになりかねません。

この記事では、当事務所がお客様にお勧めしている準備スケジュールの考え方を、認定事業者・義務事業者それぞれに向けて整理しました。あくまで当事務所の推奨であり、国が一律に定めた期限ではありません。個々の事業規模や体制によって、前倒し・後ろ倒しの調整は必要になります。

この記事で分かること:

  • 施行日までの残り時間と、そこから逆算した現実的な動き方
  • 認定事業者・義務事業者それぞれのおすすめスケジュール
  • 今すぐ手を動かせる領域と、規程策定を待つべき領域の見分け方
  • 準備が遅れた場合に起こりうること

「うちの場合はどこから始めるべき?」という段階でも、お気軽にご相談ください。 行政書士と社労士がワンストップで対応する「このはのこ」が、方針決定からサポートいたします。

Contents
  1. 2026年12月25日施行まで、残り約6ヶ月
  2. スケジュールを考える前に押さえたい5つの前提
  3. 【認定事業者向け】当事務所のおすすめスケジュール
  4. 【義務事業者向け】当事務所のおすすめスケジュール
  5. 施行前から「今すぐ」動かせる3つの実務
  6. 準備が遅れるとどうなるか(当事務所の見立て)
  7. ケース別:うちの事業所はどこから始める?
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ|余裕を持って施行日を迎えるために

2026年12月25日施行まで、残り約6ヶ月

施行日は、令和7年政令第439号で2026年12月25日と正式に確定しています。本記事執筆時点(2026年6月)で、残り約6ヶ月。

率直に申し上げると、当事務所では「施行日ギリギリから準備を始めて十分に間に合わせる」のはなかなか難しいと見ています。特に認定事業者の方については、時間配分の都合上、ギリギリスタートは現実的でないとお伝えしています。

理由は、ざっくり言うと以下のとおり。

  • 認定申請の受付開始は、施行日と同時になる見込み(国のシステムが施行日に本格稼働するため)
  • 認定審査そのものに1〜2ヶ月(補正が入ればさらに延びることも)
  • 認定取得後、既存スタッフ全員の犯罪事実確認を1年以内に完了させる必要がある

つまり、「施行日ちょうどに認定を取って、施行日から運用開始」というスケジュール設計自体が、構造的に成り立ちにくいのです。

一方で、2026年6月の今から動き始めれば、焦らず進められる余裕があります。以下、具体的な進め方を月単位でまとめました。

スケジュールを考える前に押さえたい5つの前提

個別の時期設計に入る前に、時期を動かせない事実を5つ整理しておきます。ここを押さえずに逆算すると、「気づいたら施行日に間に合わない」というパターンにはまりやすくなります。

①認定申請のシステム本格稼働は、施行日(2026/12/25)と発表されています

こども家庭庁のガイドラインには、「こども性暴力防止法関連システム」が施行日に本格稼働し、犯罪事実確認書の交付申請等が開始されると示されています。認定申請も同じシステム経由のオンライン手続きとされているため、認定申請の受付開始も施行日以降になる見込みというのが当事務所の整理です。

施行前に先回りして認定を取っておく、というシナリオは、残念ながら想定しにくい状況ですね。

※この点はまだ具体的な運用通知が出ていないため、あくまで「見込み」です。今後、こども家庭庁から続報が出次第、本記事も更新予定。

②認定審査の標準処理期間は1〜2ヶ月

申請を出してから認定が下りるまで、標準処理期間は1〜2ヶ月。ここに補正対応(書類の不備を直す作業)が入れば、さらに時間が延びることもあります。

施行日当日に申請を出した場合、認定取得は早くて2027年2月頃、補正が入れば3〜4月頃。これが当事務所の見立てです。

③認定時現職者の犯罪事実確認は「認定日から1年以内」

認定を受けた日から1年以内に、認定時点で在籍しているスタッフ全員の犯罪事実確認を完了させる必要があります。認定申請で終わり、ではありません。

1人あたりの審査期間は、日本国籍で2週間〜1ヶ月、外国籍で1〜2ヶ月。スタッフ人数が多いほど、早めに走り始める必要が出てきます。

④施行時現職者(義務事業者)は「施行日から3年以内」

義務事業者(放デイ・児発・認可保育所・学校等)の場合、施行日時点で在籍しているスタッフの確認は、施行日から3年以内(2029年12月24日まで)に完了させる必要があります。

全国で対象となる施行時現職者は約280万人規模と見込まれており、こども家庭庁は令和9年4月から27ヶ月かけて分散実施する設計。つまり、事業者の都合だけでタイミングを決められない部分もあるということ。

⑤就業規則・採用プロセス・社内周知は、今すぐ動かせる

ここが唯一の朗報かもしれません。規程策定や認定申請とは独立して、今から動かせる領域もあります。

  • 就業規則への「犯罪事実確認への対応義務」の追加
  • 誓約書・内定通知書・求人票の整備
  • 採用プロセス(面接・誓約書・内定)の整備
  • 社内への方針周知

これらは、認定を取るかどうか迷っている段階でも着手できます。当事務所では「まず手が動く領域から始める」ことをお勧めしています。

【認定事業者向け】当事務所のおすすめスケジュール

学習塾、スポーツクラブ、スイミングスクール、ピアノ教室、英会話教室など、国の認定を任意で取得する事業者向けのスケジュールです。

※前提として、認定を受けるには対象業務従事者が3人以上必要。1人運営の教室等は、そもそも認定事業者の対象外となります。

〜2026年6月(施行6ヶ月前まで):方針決定・全体設計

やること:

  • 自社が認定を取得するかどうかの意思決定
  • 情報管理の責任者候補の仮選定
  • GビズID(プライム)の取得(申請から発行まで2〜3週間)
  • 顧問社労士・顧問税理士への打診(役割分担の事前調整)
  • 社内周知の方針決定

この時期のポイント: GビズIDは認定申請に必須です。ガイドラインでは学校設置者等(義務事業者側)について「令和8年4月末頃までにGビズID申請」という目安が示されていて、認定事業者向けには明示的な締切こそないものの、早めに取っておいて損はありません。

他の準備と並行できるので、まずはGビズIDの取得から、というのが当事務所の定番のお勧めです。

2026年7〜9月:規程策定・就業規則整備・研修準備

やること:

  • 児童対象性暴力等対処規程の策定(こども家庭庁公式の雛形=別紙1をベースにカスタマイズ)
  • 情報管理規程の策定(別紙8〜10のパターンから選択)
  • 就業規則のDBS対応条項の検討(顧問社労士との連携)
  • 誓約書・求人票・内定通知書の雛形更新(別紙3・4)
  • 研修教材の選定と実施計画

この時期のポイント: 規程の雛形が公式に公開されているため、書き上げるだけなら比較的速く進みます。当事務所が気をつけているのは、「規程に書いたことが、実際の現場で運用できる状態になっているか」という点。

規程と実際の運用が食い違っていると、認定審査で指摘を受ける可能性もあります。「書類上は完璧、でも現場では機能していない」——これが一番避けたいパターンですね。

規程づくりの具体的な手順は、下記の記事でまとめています。

日本版DBS「児童対象性暴力等対処規程」の作り方|不適切な行為の判断基準から労務管理まで完全解説
日本版DBS「児童対象性暴力等対処規程」の作り方|不適切な行為の判断基準から労務管理まで完全解説
日本版DBS「情報管理規程」の作り方|小規模事業者でもできる犯罪事実確認情報の管理体制を徹底解説
日本版DBS「情報管理規程」の作り方|小規模事業者でもできる犯罪事実確認情報の管理体制を徹底解説

2026年10〜12月:体制構築の仕上げ・申請準備

やること:

  • 情報管理の物理的措置(施錠できる保管場所、のぞき込み防止、機器の配置)
  • 情報管理の技術的措置(アクセス権限設定、アンチウイルス、OS更新)
  • 早期把握の仕組み(児童との面談・アンケート)の試験運用
  • 相談窓口の設置・周知
  • 現職スタッフへの事前説明・研修の実施
  • 認定申請書類の最終確認

この時期のポイント: ここが準備の山場。当事務所の経験では、特にITや情報管理の領域は、IT担当者・社労士・行政書士など複数の専門家が関わることが多く、想定より時間がかかる傾向があります。

「規程は1ヶ月で書けても、物理的・技術的な措置の導入は3ヶ月ほしい」——これが肌感覚です。

日本版DBS研修|講師3人でもできる!小規模事業者の実施方法と記録の残し方
日本版DBS研修|講師3人でもできる!小規模事業者の実施方法と記録の残し方

2026年12月25日(施行日)〜2027年初頭:認定申請・審査

やること:

  • システム本格稼働(施行日)を受けて、認定申請のオンライン提出
  • 手数料30,000円(書面申請の場合は31,500円)の支払い
  • 補正対応(不備があれば修正)
  • 認定通知の受領(申請から1〜2ヶ月見込み)

この時期のポイント: 施行日当日に申請できた場合でも、認定取得は2027年2月〜4月頃の見込み。「施行日=認定事業者として開始」ではないという点は、念のため押さえておきたいところです。

認定取得後〜1年以内:認定時現職者の犯罪事実確認

やること:

  • 認定時点で在籍する全スタッフの犯罪事実確認(認定日から1年以内)
  • こども家庭庁への完了届出
  • 以降は新規採用者も従事前に確認
  • 5年ごとの再確認運用へ

この時期のポイント: 認定時現職者の確認作業は、スタッフ人数が多いほど時間がかかります。1人あたり2週間〜1ヶ月。認定取得後すぐに走り始めないと、1年で終わらないリスクもあります。「認定を取ったら一段落」ではなく、「認定取得からが本番」というイメージでいていただくのが正確ですね。

認定取得までの伴走をお考えの方は、「施行前伴走プラン」でお手伝いしています。

【義務事業者向け】当事務所のおすすめスケジュール

放課後等デイサービス、児童発達支援、認可保育所、認定こども園、認可外保育施設、小規模住居型児童養育事業、学校等、自治体から指定・認可を受けている事業者向けのスケジュールです。

義務事業者は認定申請が不要。ただし、体制整備・規程策定・犯罪事実確認は法律上の義務となります。

〜2026年6月:方針決定・対処規程の策定着手

やること:

  • 所轄庁からの通知確認(学校設置者等の一括登録に関する情報収集)
  • 規程策定の責任者選任
  • 顧問社労士・顧問弁護士への打診
  • GビズID(プライム)取得(学校設置者等は令和8年4月末頃までに申請、との目安あり)
  • 施行時現職者の人数把握(所轄庁への報告にも使用)

この時期のポイント: 義務事業者の場合、所轄庁(自治体・教育委員会等)から順次情報が届く仕組みになっています。ガイドラインによれば、令和8年4〜7月に所轄庁が事業者情報をまとめてこども家庭庁に提出する流れ。

ただ、通知を待ちすぎると後手に回ることも。当事務所では、こちらからも所轄庁に積極的に確認する姿勢をお勧めしています。

2026年7〜9月:規程整備・情報管理体制・就業規則変更

やること:

  • 対処規程・情報管理規程の完成(別紙1・別紙8〜10を活用)
  • 情報管理措置の整備(告示第10号で定められた組織的・人的・物理的・技術的措置)
  • 就業規則のDBS対応(顧問社労士との役割分担)
  • 誓約書・求人票の更新

この時期のポイント: 義務事業者の顧問社労士・税理士は、処遇改善加算や報酬請求のプロです。ただし、日本版DBS特有の対処規程・情報管理規程はこの法律特有の知識が必要になります。

「いつもの顧問の先生」ですべてカバーできるかというと、少し難しいケースも。当事務所では、「顧問の先生の得意分野」と「DBS特有の領域」を分けて整理することをお勧めしています。

2026年10〜12月:研修実施・運用体制の仕込み

やること:

  • 従事者研修の実施
  • 採用プロセスのDBS対応化(面接・内定・誓約書のフロー化)
  • 相談窓口の周知(従事者・児童・保護者向け)
  • 施行後の犯罪事実確認オペレーション設計

この時期のポイント: 義務事業者は施行日から犯罪事実確認の義務が発生します。新規採用者は、施行日以降、従事前に確認を済ませておく必要があるということ。

システム稼働日から即座に運用できるよう、事前のリハーサルを済ませておくと慌てずに済みます。採用フローの整え方は下記の記事もあわせてご覧ください。

日本版DBS|認定を迷っていても、「今すぐ」就業規則と採用プロセスを見直すべき理由
日本版DBS|認定を迷っていても、「今すぐ」就業規則と採用プロセスを見直すべき理由

2026年12月25日(施行日)以降:犯罪事実確認運用の開始

やること:

  • 新規採用者の犯罪事実確認(従事前に完了させる必要)
  • 施行時現職者の犯罪事実確認(3年以内、国の27ヶ月分散スケジュールに従う)
  • 所轄庁への定期報告
  • 事案発生時の対応

この時期のポイント: 施行時現職者の確認については、こども家庭庁が各事業者に申請対象月を指定してくる仕組みとなっていて、事業者側の裁量はあまりありません。申請対象月の4ヶ月前に、該当スタッフへ伝達する必要があります。

2029年12月24日まで:施行時現職者の犯罪事実確認を完了

令和9年4月から27ヶ月の分散期間内で、順次実施。異動があった場合の取り扱いや、完了時の報告など、細かい運用ルールが定められています。

3年もあるから大丈夫、ではなく「3年かけて計画的に進めないと終わらない」という感覚が正解ですね。

「顧問の先生ではカバーしきれない部分」だけでも、ご相談いただけます。

施行前から「今すぐ」動かせる3つの実務

規程策定や認定申請のスケジュールと並行して、今から着手できる領域もあります。認定を取るかどうか迷っている段階でも、これらは手を動かしてよいところです。

①就業規則・誓約書・求人票の見直し

ガイドラインでは、就業規則に「法に基づく犯罪事実確認の手続に対応しなければならない旨」を規定することが推奨されています。

この規定がないと、スタッフが戸籍情報の提出を拒否した場合に、業務命令としての対応が難しくなります。施行前から整備しておけば、採用時のトラブル予防にもつながる、というわけ。

②採用プロセスへのDBS条項組み込み

ガイドラインでは、採用面接の段階で特定性犯罪前科の有無を確認することが想定されています。さらに、誓約書・履歴書等を通して書面でも明示的に確認することが推奨されています(ガイドラインp.220、図表62)。

このため、採用フローは「応募 → 書類選考 → 面接(特定性犯罪前科の有無を確認)→ 誓約書取得 → 内定 → 犯罪事実確認(システム経由)→ 本採用」という流れに整える必要が出てきます。施行後に慌てて変更するより、施行前のうちに雛形化しておく方が落ち着いて対応できますね。

日本版DBS対応の採用フロー図:応募→書類選考→面接(前科の有無を確認)→誓約書取得→内定→犯罪事実確認(システム)→本採用

③社内への方針周知

「施行日に突然、犯罪事実確認の制度が始まる」となると、スタッフ側の受け止めが難しくなります。

  • 会社として性暴力防止に取り組む方針
  • スタッフ自身も犯罪事実確認の対象になること
  • 戸籍情報の提出が必要になること
  • 相談窓口の設置予定

こうした情報を、施行の半年〜1年前から徐々に共有していくことで、施行日以降の運用が格段にスムーズになります。これは当事務所の経験則ですね。今すぐのTODO全体像は下記の記事にもまとめています。

【2026年最新】日本版DBS認定、事業者が「今すぐ」着手すべきことの完全マップ
【2026年最新】日本版DBS認定、事業者が「今すぐ」着手すべきことの完全マップ

準備が遅れるとどうなるか(当事務所の見立て)

「もう少し様子を見てから動きたい」というご相談もよくあります。当事務所として、準備が遅れた場合の影響を率直にお伝えしますね。

認定事業者の場合

認定取得は任意なので、施行日に間に合わなくても違法状態にはなりません。ただし、

  • 認定マーク「こまもろう」の使用開始が遅れる
  • 保護者・児童への「認定事業者です」という訴求機会を逃す
  • 他社が先に認定を取得すると、採用・集客の競争で後手に回る
  • 認定申請から取得まで1〜2ヶ月かかるため、「急いで取る」がそもそも難しい

違反にはならない。けれど、営業上の機会損失は避けにくい。——そんな整理になります。

義務事業者の場合

義務事業者の場合、話が変わってきます。施行日以降、以下が法律上の義務です。

  • 対処規程・情報管理規程の策定
  • 新規採用者の犯罪事実確認
  • 情報管理措置の実施
  • 研修の実施
  • 所轄庁への定期報告

これらを怠った場合、こども家庭庁による公表(法第17条)や、情報管理措置違反に対する是正命令(法第18条)の対象となる可能性があります。さらに、不正な手段で犯罪事実確認書の交付を受けた場合には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則も規定されています(法第44条)。

所轄庁との関係にも影響するため、義務事業者は「施行日に間に合わせる」を最低ラインと捉えるのが安全ですね。

ケース別:うちの事業所はどこから始める?

ケース①:認定事業者・教授者が3人未満

対象外になる可能性があります。認定を受けるには対象業務従事者が3人以上必要。1人運営のピアノ教室・個人家庭教師等は、認定事業者の要件を満たしません。まずは自社の該当性確認から始めてください。該当性の詳細は下記をご覧ください。

うちは対象?認定は義務?日本版DBSの対象範囲を解説
うちは対象?認定は義務?日本版DBSの対象範囲を解説

ケース②:認定事業者・複数拠点あり

事業単位で1つの認定を取得できるケースが多いです。全拠点のスタッフ人数把握と、情報管理の一元化設計を、早めに始めることをお勧めしています。

ケース③:義務事業者・顧問社労士あり

就業規則のDBS対応条項は顧問社労士へ、対処規程・情報管理規程はDBSに詳しい行政書士へ、という役割分担の整理から始めるのがおすすめです。役割分担があいまいなまま進めると、施行直前に「誰も手をつけていない領域」が見つかることもあります。

ケース④:義務事業者・制度対応がまったく手つかず

まずは所轄庁(自治体・教育委員会)からの通知を確認。次に初期相談から始めてください。「何から始めていいか分からない」段階であれば、いきなり規程作成に入るのではなく、現状整理と方針決定を先に行う方が結果的に早く進みます。

よくある質問(FAQ)

Q
Q.施行日ギリギリに規程を作っても間に合いますか?

認定事業者の場合、施行日ギリギリの着手はかなり難しいと当事務所は見ています。認定審査に1〜2ヶ月、認定後の現職者確認に1年、というプロセスがあり、しかも認定申請の受付開始は施行日以降の見込みのため、「施行日に認定完了」というシナリオは構造的に成り立ちにくいのです。義務事業者の場合、規程策定自体は1〜2ヶ月で完了できます。ただ、情報管理体制・研修・就業規則整備まで含めると、3〜6ヶ月の余裕を見るのが現実的ですね。

Q
Q.就業規則は施行前に変えた方がいいですか?

はい、当事務所としては施行前の変更をお勧めしています。就業規則に「犯罪事実確認への対応義務」が規定されていないと、スタッフが戸籍提出を拒否した場合の対応が難しくなるため。施行後の変更でも違法にはなりません。ただ、施行日以降の採用・異動でトラブルが起きる前に整えておく方が、確実に安全です。

Q
Q.認定申請は施行前に出せますか?

出せない見込みです。認定申請は「こども性暴力防止法関連システム」経由のオンライン手続きとされていて、このシステムの本格稼働は施行日(2026/12/25)と示されています。ただし、こども家庭庁からの具体的な運用通知で変更される可能性もあるため、あくまで「見込み」としての整理。続報が出次第、本記事も更新する予定です。

Q
Q.施行日までに認定が下りなかった場合、どうなりますか?

認定事業者にとっては「まだ認定を受けていない事業者」の状態が続くだけで、違法状態にはなりません。ただし、認定マーク(こまもろう)を使用できるのは認定取得後に限られます。施行日に他社が先に認定を取るケースはまず想定しにくいので、多くの事業者が認定待ちになる可能性も十分ありますね。

Q
Q.施行時現職者の犯罪事実確認は3年かけても大丈夫ですか?

義務事業者の施行時現職者は、施行日から3年以内(2029年12月24日まで)が法律上の期限です。ただし、3年の猶予期間中も、こども家庭庁が令和9年4月から27ヶ月で分散実施するよう、各事業者に申請対象月を指定してくる見込みです。事業者側が自由にタイミングを選べるわけではないので、「3年かけて、計画的に進めていく」という理解が正確なところですね。

Q
Q.「このはのこ」にはいつから相談できますか?

いつでもご相談いただけます。当事務所では、方針決定の段階(=何をするか決める前)からの相談を最もお勧めしています。規程作成や申請書類の準備は、方針が固まってからの方がやり直しが少なくて済みますから。初回相談は無料です。「うちの場合、対象なのかも分からない」という段階でも、遠慮なくお越しください。

まとめ|余裕を持って施行日を迎えるために

日本版DBSの施行日(2026年12月25日)は、どの事業者にとっても共通のタイムライン。認定事業者は認定取得が任意、義務事業者は対応が法律上の義務、という違いはありますが、準備に必要な時間は認定事業者の方がむしろ長い(認定審査1〜2ヶ月+現職者確認1年)というのが当事務所の見立てです。

今(2026年6月)から動き始めれば、無理のないペースで施行日を迎えられます。当事務所では、認定事業者向けには「施行前伴走プラン」、義務事業者向けには「義務事業者向けプラン」で、方針決定から体制構築・規程策定・認定取得までを伴走しています。

「うちの場合、どこから始めればいいか分からない」——そんな段階でも大丈夫です。まずは無料相談で、現状の整理から一緒に始めてみませんか。

日本版DBS対応、「うちの場合はどうなるの?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。 行政書士と社労士がワンストップで対応する「このはのこ」が、体制づくりから認定取得までしっかりサポートいたします。

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法務と労務の力で、子どもたちの「安心」を支える
日本神話に登場する、桜の花のように美しく、そして燃えさかる炎の中でも我が子を産んだ、強く優しい女神・コノハナサクヤヒメ。 その大切な「子」たちを、現代社会の中でしっかりと守り育みたい。 私たち「このはのこ」は、そんな一つの願いのもとに集まった、行政書士と社会保険労務士の専門家チームです。 子どもたちを取り巻く環境には、様々な法律やルールがあります。 私たちは、許認可申請などの法的手続きの専門家「行政書士」と、働く環境づくりの専門家「社会保険労務士」が手を取り合うことで、事業者様が抱える課題を多角的に、そしてワンストップで解決します。
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