「小さい塾でも取れる?」学習塾の日本版DBS認定|条件・費用・研修まとめ
「SAPIX、早稲田アカデミー、明光義塾……大手が次々と日本版DBSの認定を取るらしい。うちみたいな小さい塾はどうすればいいの?」
2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法(日本版DBS)。報道を目にして、こんな疑問を持った学習塾経営者の方は多いのではないでしょうか。
「認定は義務なの? 取らなくても大丈夫?」「個別指導だとアルバイト講師も全員対象?」「就業規則や研修って、具体的に何をすればいい?」
結論からお伝えします。学習塾にとって認定は「義務」ではなく「任意」です。
ただし、大手塾が軒並み認定を取る流れの中で、「取らない」という選択は保護者の目にどう映るか——。そして、規模によってはそもそも認定を「取りたくても取れない」ケースがあることも、知っておく必要があります。
この記事では、学習塾の経営者・教室長・FC加盟店オーナーの方に向けて、日本版DBSの認定対策と今すぐ始めるべき準備を、学習塾の現場に即した視点で整理しました。
📝 「日本版DBSって結局何?」という方は、まずこちらの超入門記事からどうぞ。
【超入門】日本版DBS(子ども性暴力防止法)を世界一分かりやすく解説
学習塾も日本版DBSの対象?|認定の「義務」と「任意」の違い
まず押さえておきたいのは、日本版DBS(こども性暴力防止法)には「義務対象」と「認定対象」の2つのルートがあるという点です。
学校や認可保育所などは法律上の「義務」として、自動的にDBSの仕組みを導入しなければなりません。一方、学習塾をはじめとする民間教育事業者は「認定」の対象。つまり、自ら手を挙げて国の審査を受け、認定されることで初めてDBSの仕組みを導入できる立場です。
ここで気になるのは、「任意なら取らなくてもいいのでは?」という疑問。
確かに、法律上は取得義務がありません。でも、現実はどうか。
日経新聞の報道によれば、SAPIX、早稲田アカデミー、森塾、明光義塾、栄光ゼミナール、スクールIEなど、大手学習塾は軒並み認定取得の方針を表明しています。認定を受けた事業者にはこども家庭庁が定める「認定マーク」が交付され、ホームページやチラシ、さらには求人広告にまで掲載できるようになります。
認定を「取らない」ことは、いずれ「取れなかった」と見られるリスクがあります。
📝 日本版DBSの対象範囲(義務と認定の違い、5つの条件)については、こちらの記事で詳しく解説しています。
うちは対象?認定は義務?日本版DBSの対象範囲を解説
認定を受けるための5つの条件|「取れる塾」と「取れない塾」の分かれ目
「認定の対象」と言われても、本当に自分の塾が該当するのかピンとこない方も多いでしょう。民間教育事業が認定を受けるには、以下の5つの条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 | 学習塾の場合 |
|---|---|---|
| ①子どもに教える事業 | 知識や技術を授けることが事業目的 | ほぼすべての学習塾が該当 |
| ②6か月以上の継続コース | 同じ子どもが半年以上通える仕組み | 月謝制・年間コースがあれば該当 |
| ③対面指導 | 物理的に同じ空間で指導 | 教室での授業は該当。オンライン専業は対象外 |
| ④事業者が場所を用意 | 指導場所を事業者が管理 | 塾の教室を使用していれば該当。家庭教師は対象外 |
| ⑤指導者3人以上 | 正社員・アルバイト・業務委託を含む | ※後述の注意点あり |
「3人以上」の条件——ここが重要です
5つ目の条件、「指導者3人以上」について、もう少し詳しく説明させてください。
「塾長+アルバイト講師2人で合計3人ならOKでしょ?」
そう思いますよね。基本的にはその理解で正しいのですが、カウントの対象になるのは「実際に教える人」だけです。
ガイドラインでは、「雇用形態を問わず、実態として技芸又は知識の教授に従事している者を含む」と明記されています。つまり、正社員でもアルバイトでも業務委託でも、子どもに教えている人であればカウントされます。
逆に言うと——
塾長が経営専念で指導を一切行わない場合、カウント対象外になります。
たとえば、塾長は経営のみ、講師2人が教えている……という体制だと、指導者は2人。3人の条件を満たせず、認定申請ができません。
講師1〜2名の塾は「取りたくても取れない」
講師(指導を行う人)が1人や2人で運営している個人塾などは、現行の制度案では認定の申請自体ができません。
「頑張れば認定が取れる」と思って準備を進めていたのに、蓋を開けてみたら対象外だった——そうならないために、まず自塾の人員体制を確認しましょう。
もちろん、就業規則の整備や採用プロセスの見直しは、認定の有無に関係なく、子どもの安全を守るために価値があります。また、いずれ認定を取れる環境になった時のためにも大切です。
この点は後ほど詳しく触れます。
その他の条件についても確認を
「うちは季節講習だけで、通年コースはないんだけど……」という場合はどうか。季節講習のみで6か月以上の継続コースがなければ対象外ですが、通常授業と季節講習を組み合わせて半年以上通える仕組みがあるなら該当する可能性があります。
オンライン専業塾は③の条件を満たさないため対象外。ただし、対面授業とオンライン授業を併用している場合は対象となり得ます。
FC加盟店の場合、「認定は本部が取るの? 加盟店が取るの?」という点が気になるでしょう。原則として、認定は「事業を運営する主体」が取得します。FC加盟店が個別に法人として教室を運営しているなら、加盟店ごとに認定を取得する必要があるのが基本的な考え方です。ただし、FC本部の方針によって異なる場合もあるため、まずは本部に確認しましょう。
「対象者」は誰?|講師・事務・送迎スタッフの考え方
認定を受けると、「対象業務従事者」全員の性犯罪歴確認が必要になります。ここで問われるのは、役職名や雇用形態ではなく、「その人の日常業務が、子どもとどのような関わり方をしているか」です。
判断の基準は3つの視点。支配性・継続性・閉鎖性です。
- 支配性 — 先生と生徒のような、優位な立場にあるか
- 継続性 — 同じ子どもと繰り返し接し、顔なじみの関係になるか
- 閉鎖性 — 他の大人の目がない状況で子どもと二人きりになりうるか
この3つすべてに該当する業務を行う人が、犯罪歴確認の「対象者」です。
具体的に見てみましょう
正社員講師 — 指導を行い、継続的に同じ生徒を担当し、個別指導なら1対1になる。→ 対象
アルバイト講師 — 正社員と同様に指導する立場。雇用形態は関係ない。→ 対象
業務委託講師 — 事業者の教室で子どもに教えている以上、業務委託であっても対象。犯歴確認の申請は「認定を受けた事業者(塾側)」が行う
事務スタッフ — 基本は対象外。ただし、教室で子どもの面倒を見る場面がある、保護者面談時に別室で子どもを預かるといった業務があれば対象になりうる
送迎スタッフ — 他の大人が同乗せず、子どもと二人きりになる送迎を定期的に行う場合は対象
個別指導塾と集団指導塾で違いが出る「閉鎖性」
個別指導塾では、ブースや個室で講師と生徒が1対1になる場面が日常的に発生します。これはまさに「閉鎖性」が高い環境。一方、集団指導塾でもガラス張りではない教室で少人数指導を行う場合は、閉鎖性が認められることがあります。
「うちは集団指導だから関係ない」とは限りません。 自塾の運営実態に照らして、一人ひとりのスタッフの業務を具体的に洗い出してみてください。
📝 派遣講師・業務委託講師の犯歴確認は誰の責任か、詳しくはこちらをご覧ください。 → 【日本版DBS】派遣講師・業務委託の「認定」と「犯歴確認」は誰の責任?(/dbs-haken/)
認定を取るために必要な準備|学習塾がやるべき対策リスト
認定を受けるには、申請書類を提出するだけでは足りません。国が求める**「4つの措置」**を整備し、その体制を証明する必要があります。
- ①安全確保措置 — 子どもからの相談窓口の設置、定期面談・アンケートの実施、研修の実施など
- ②犯罪事実確認 — 対象従事者全員の性犯罪歴を国に照会する手続き
- ③防止措置 — 犯罪歴が判明した場合に子どもとの接触を防ぐ措置
- ④情報管理措置 — 犯罪歴情報を厳格に管理する体制の構築
では、学習塾が具体的にやるべきことは何か。整理します。
【対処規程の作成】
不適切な行為の定義、疑わしい事案が発生した場合の調査フロー、子どもの保護・支援方法などを定めた規程です。認定申請の必須添付書類。
学習塾の場合、「不適切な行為」の具体例をどう定義するかがポイントになります。
ガイドライン案では、以下のような行為が例示されています。
- SNSで私的に連絡先を交換する、プライベートなやり取りをする
- 休日や放課後に私的に会う
- 不必要なボディタッチ——膝に乗せる、おんぶ、過度なマッサージなど
- ルール外での写真・動画撮影
- 業務外での個別連絡、授業時間外の1対1での面談
「これはダメだろう」と感覚的にわかるものもあれば、判断が難しいケースもある。だからこそ、「うちではここまでOK、ここからはNG」という自社ルールを明文化し、スタッフや保護者に共有しておくことが大切です。
📝 対処規程の作り方(不適切な行為の定義、調査フロー)は、こちらで詳しく解説しています。 → 日本版DBS「児童対象性暴力等対処規程」の作り方(/handling-regulations/)
【情報管理規程の作成】
犯罪歴という極めてデリケートな情報を、誰が、どのように管理・廃棄するかを定めた規程です。こちらも認定申請の必須添付書類。
情報管理責任者を含めて2人以上の従事者を置く体制が求められます。小規模塾の場合、塾長が情報管理責任者、もう1名の事務担当者と2人体制で対応するイメージです。
📝 情報管理規程の作り方は、こちらの記事をご覧ください。 → 日本版DBS「情報管理規程」の作り方(/develop-information-management-regulations/)
【就業規則の整備】
犯歴判明時の対応(配置転換、懲戒事由)や、犯歴確認への協力義務を就業規則に定めておく必要があります。これは認定申請の直接的な必須書類ではありませんが、認定後に犯歴が判明した際の対応根拠がなければ、事業者として身動きが取れなくなります。
【採用プロセスの見直し】
募集要項への「日本版DBSに基づく性犯罪歴確認を実施します」の明記、採用時の誓約書の整備、内定通知書への内定取消事由の記載などが必要です。
【従業員研修の実施】
性暴力防止に関する研修を、対象従事者全員に受講させることが認定の必須要件です。詳しくは後述します。
📝 従業員への事前説明を軽視すると起こるトラブルについては、こちらをご覧ください。 → 日本版DBS認定取得、その前に。従業員への説明を軽視すると起こる3つのトラブル(/briefing-session/)
正直、これを全部自分たちでやるのは大変です。特に中小規模の学習塾にとって、法律を読み解き、規程をゼロから作成し、就業規則を改定し、研修を企画・実施する——この負担は決して軽くありません。
だからこそ、「全部を一度にやろう」とせず、今日からできることを一つずつ始めるのが現実的な対策です。
学習塾の就業規則・採用で押さえるべきポイント
学習塾の日本版DBS対応で、最も見落とされがちなのが「就業規則」と「採用プロセス」の整備です。
「犯歴が出たら解雇すればいい」——そう考えている方、ちょっと待ってください。
労働契約法上、犯罪歴があったという理由だけで即座に解雇することは、不当解雇と判断されるリスクがあります。 就業規則に根拠規定がなければ、配置転換も懲戒処分も法的に通らない可能性があるのです。
小規模塾特有の厳しい現実
大手企業であれば、子どもと接しない部署への配置転換という選択肢がありますが、講師5人の学習塾で「子どもと接しない業務」はほぼ存在しません。
つまり、犯歴が判明した講師を教壇から外す=実質的に雇用を続けることが極めて難しいという状況になります。
だからこそ、採用時の対応が将来の選択肢を左右します。
「採用段階でどれだけ手を打つか」が鍵
ガイドライン案では、判例を踏まえた具体的な対応手順が示されています。推奨されている対応は以下の通り。
- 採用募集要項に「特定性犯罪前科がないこと」を条件として明記する
- 履歴書や誓約書で、性犯罪歴の有無を直接確認する
- 内定通知書に「重要な経歴の詐称」を取消事由として記載する
- 就業規則に、犯歴確認への協力義務、犯歴判明時の懲戒事由を追加する
なぜここまでやる必要があるのか
理由は単純で、「犯歴があった」という事実だけでは解雇や内定取消が認められにくいからです。
【取消が認められやすいパターン】 事前に「前科はありますか?」と確認し、本人が「ありません」と答えていた。でも実際には前科があった——このケースなら、「重要な経歴の詐称」として取消の合理性が認められやすいとされています。
【取消が難しいパターン】 事前確認をしていなかった。犯歴確認で初めて前科が判明した——この場合、いきなり内定取消はハードルが高い。 まずは配置転換など、他の手段を検討することになります。
「聞いていたかどうか」で対応の幅がまったく変わってくる。だから採用段階での確認が重要なのです。
アルバイト講師の入れ替わりにも対応が必要
アルバイト講師が多い学習塾では、入れ替わりのたびにこのプロセスを回す必要があるという点も忘れてはいけません。大学生講師が毎年入れ替わる塾では、採用のたびに誓約書を取得し、犯罪歴確認を申請する仕組みが求められます。
「今は認定を取るかどうか決めていない」という塾であっても、就業規則と採用プロセスの見直しは今すぐ始めるべきです。なぜなら、認定を取ると決めてから就業規則を変えようとしても、既存の従業員との間で労務トラブルが起きる可能性があるから。準備は早いに越したことはありません。
📝 就業規則の整備と犯歴判明時の対応については、こちらで詳しく解説しています。 → 日本版DBS|認定を迷っていても、「今すぐ」就業規則と採用プロセスを見直すべき理由(/dbs-criminal-record-response/)
従業員研修|学習塾でどう実施する?
研修は、認定の必須要件です。研修を実施していなければ、そもそも認定を受けることができません。
「研修って言われても、講師3人の塾でどうやるの?」
ここが気になるポイントですよね。安心してください。研修は、大手企業のように会議室を借りて外部講師を呼ぶ必要はありません。
ガイドライン案では、いくつかの研修方法が示されています。
①こども家庭庁の標準動画を活用
2026年度中に、こども家庭庁が無料の研修動画を公表予定。個人単位で受講できるため、シフトが合わなくても対応可能です。
動画には演習用の課題・内容も含まれるので、動画視聴を通じた個人単位の演習も認められています。ただし、現時点では未公開。公表時期は「2026年度中」としか分かっていません。
②自社で独自研修を実施
経営者自身が講師役を務め、ガイドラインの内容を教える方法。自教室の実情に合わせた内容にできるのが最大のメリット。ただし、経営者自身がガイドライン案を正確に理解している必要があります。
③外部専門家に委託
費用はかかりますが、法律やガイドラインに基づいた正確な研修ができます。第三者性の確保という観点からも望ましいとされています。
組み合わせも可能
ガイドライン案では、標準研修や要点研修と独自研修は「択一的な関係」ではないと明記されています。
たとえば、こども家庭庁の動画で基礎知識を学んだ後、自社の独自研修で「うちの塾ではこういう場面でこう対応する」という具体的なルールを確認する——こうした組み合わせが可能です。
また、「研修」という形式に限らず、日々の振り返りの中で気になった点をスタッフ間で議論することも有効とされています。
注意点:「動画を見せて終わり」はNG
ガイドライン案では、座学と演習の両方が必要とされています。動画で基礎知識を学んだ後、「子どもから相談を受けた場面」のロールプレイなど、実践的な演習を組み合わせてください。
アルバイト講師への研修も必須です。研修時間は労働時間として扱われるため、人件費コストが発生する点も事前に把握しておきましょう。入れ替わりの激しい学習塾では、新人が入るたびに研修を実施する仕組みが必要になります。
📝 従業員研修の具体的な進め方は、こちらの記事で詳しく解説しています。 → 日本版DBS研修|講師3人でもできる!小規模事業者の実施方法と記録の残し方(/dbs-training-guide/)
認定取得の費用と手続きの流れ
「費用はどれくらいかかるの?」——ここも気になるところでしょう。
認定申請の手数料は、1事業あたり3万円(オンライン申請の場合)。 書面申請の場合は31,500円です。更新料はかかりません。一度きりの費用です。
注意したいのは、「1事業者ごと」ではなく**「1事業ごと」**に手数料がかかる点。学習塾と放課後児童クラブを両方運営している場合、2事業分の手数料(6万円)が必要です。
犯罪事実確認にかかる期間は、日本国籍の場合で2週間〜1か月程度。外国籍の場合は1か月〜2か月程度とされています。
認定申請から認定までの標準処理期間は1〜2か月程度。施行日の2026年12月25日に間に合わせるなら、遅くとも2026年10月頃までには申請を完了させたいところ。申請にはGビズIDの取得が必要で、これに2週間程度かかるため、逆算すると準備は早めに始める必要があります。
認定後の義務も把握しておきましょう
- 新規採用者:業務開始前に犯罪歴確認が必要
- 既存スタッフ:認定日から1年以内に全員の確認を完了
- 定期的な再確認:5年ごと
- 年1回の定期報告をこども家庭庁に提出
📝 認定申請の手続き(必要書類、手数料、審査期間)は、こちらで詳しく解説しています。 → 【2026年最新】日本版DBS認定申請の手続き完全ガイド(/dbs-certification-application-guide/)
「認定を取るべきか迷っている」学習塾経営者へ
ここまで読んでくださった方の中には、「内容は分かった。でも、うちみたいな小さい塾で本当に取るべきなのか……」と迷っている方もいらっしゃるでしょう。
認定を取るメリット
保護者からの信頼。 認定マークは「この塾は国の安全基準を満たしている」という証明になります。塾選びの際に、保護者にとって大きな安心材料になることは間違いありません。
競合との差別化。 大手塾が認定を取得する中、同じエリアの中小塾も認定を持っていれば、保護者にとっての選択肢に残り続けることができます。
優秀な講師の採用。 認定マークは求人広告にも使えます。安全意識の高い職場は、働く側にとっても魅力的。採用力の向上にもつながります。
取らないリスクも直視すべき
保護者が塾を比較検討するとき、認定の有無が判断材料になる時代はすぐそこまで来ています。「うちは認定を取っていません」と正面から言えるか。「取らなかった理由」を保護者に説明できるか。そこが問われることになるでしょう。
認定には責任も伴う
認定を受けることには相応の責任も伴います。犯罪歴情報の管理、継続的な研修の実施、年1回の定期報告——こうした義務を「ずっと」背負い続ける覚悟が必要です。
📝 認定を受けることの責任やデメリットについては、こちらも参考にしてください。 → 【注意】日本版DBSの「認定」、安易に受けると危険かも?(/dbs-demerit/)
「取れない」場合でも、やれることはある
先ほど触れたとおり、講師が3人未満の塾は、認定を取りたくても取れません。 でも、だからといって何もしなくていいわけではありません。
就業規則の見直し、採用プロセスの整備、「不適切な行為」の明確化——これらは認定を取る・取らないに関係なく、子どもの安全を守る体制づくりとして価値があるものです。
将来的に講師を増員して認定を取れる状態になったとき、「ゼロからのスタート」にならないよう、今のうちから一歩ずつ進めておくことをおすすめします。
まとめ|「うちの塾はどうすればいい?」を整理する
「うちみたいな小さい塾でも、やれることはあるんだな」
そう感じていただけたなら、この記事を書いた意味があります。
日本版DBSは学習塾にとって、避けては通れないテーマになりつつあります。大手が動いているからではなく、子どもたちの安全を守るために、そして自分の塾の信頼を守るために、今から準備を始めてほしい。それが私たちの正直な気持ちです。
今すぐ始められること
- 自塾が認定の5つの条件に該当するか確認する(特に「指導者3人以上」をクリアしているか)
- 「対象者」に当たるスタッフを洗い出す
- 就業規則と採用プロセスを見直す
- GビズIDの取得を進める
- 対処規程・情報管理規程の作成に着手する
「全部を一人で進めるのは正直キツい」——そう感じたら、専門家の力を借りてください。
私たち「このはのこ」は、行政書士と社会保険労務士がチームで、認定申請の書類作成から就業規則の整備、研修のサポートまでワンストップで対応しています。
「うちの塾の場合、具体的にどうすればいい?」
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。学習塾の規模や運営形態に合わせた対策を、一緒に整理していきましょう。


