日本版DBS

【2026年最新】日本版DBS認定申請の手続き完全ガイド|必要書類・手数料・審査期間を徹底解説

a.matsuo@konohanoko.com

「日本版DBSの認定、うちも取ったほうがいいのかな…」
「でも、何から始めればいいのかさっぱり分からない」
「手続きって難しそう。費用もいくらかかるの?」

2026年12月25日の施行が近づく中、学習塾やスポーツクラブ、ピアノ教室、認可外保育施設などを運営する事業者様から、こうしたご相談も。

結論から言うと、認定申請そのものはオンラインで完結する比較的シンプルな手続きです。手数料も3万円(オンライン申請の場合)で、更新料もかかりません。

ただし、申請書を出すだけで認定がもらえるわけではありません。事前に整えておくべき準備がいくつかあります。

この記事では、認定申請の流れから必要書類、費用、そして申請前に整えておくべき準備まで、実務目線で詳しく解説します。

まず確認!あなたの事業は「認定申請」できる?

認定申請を進める前に、そもそも自分の事業が認定の対象になるかを確認しましょう。

「義務」と「認定」——2タイプの対象事業者

日本版DBSでは、対象事業者が「義務」と「認定」の2タイプに分かれます。

タイプ対象となる事業認定申請の必要性
義務学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設など不要(法律により自動的にDBSの対象)
認定学習塾、スポーツクラブ、ピアノ教室、認可外保育施設、放課後児童クラブなど必要(申請して認定を受ける)

義務対象の事業者は、申請しなくても自動的に法律の対象となります。一方、民間の教育・保育事業者は、自ら申請して認定を受けることで初めて法律の対象になるという仕組みです。

この記事は、後者の「認定」を目指す事業者様に向けた内容になります。

「うちは対象になるの?」「5つの条件って何?」 認定の対象範囲や条件について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

うちは対象?認定は義務?日本版DBSの対象範囲を解説
うちは対象?認定は義務?日本版DBSの対象範囲を解説

認定申請の全体像を把握しよう

申請から認定までの流れ——5つのステップ

認定申請は、大きく次の5つのステップで進みます。

【STEP 1】事前準備

まずは申請に必要な準備を整えます。

  • GビズIDの取得(後ほど詳しく解説)
  • 児童対象性暴力等対処規程の作成
  • 情報管理規程の作成

【STEP 2】申請書類の作成

申請書本体と添付書類を準備します。対処規程や情報管理規程は認定の必須要件となっています。

【STEP 3】オンラインで申請

こども家庭庁のオンラインシステムから申請を行います。GビズIDを使ってログインし、必要事項を入力、書類をアップロードして提出します。

【STEP 4】審査

こども家庭庁による書類審査が行われます。必要に応じて追加の確認が入ることがあります。

【STEP 5】認定の通知

審査を通過すると、認定書が交付されます。これで晴れて「認定事業者」となり、認定マークを使用できるようになります。

審査期間の目安——どれくらいで認定が下りる?

ガイドライン案によると、標準処理期間は1か月〜2か月程度と見込まれています。

ただし、これはあくまで「標準」の話。書類に不備があったり、追加の確認が必要だったりすると、それ以上かかることも十分あり得ます。

施行日(2026年12月25日)に間に合わせたいなら、遅くとも10月頃までには申請を完了させておきたいところ。余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。

【重要】まず取得すべき「GビズID」とは?

認定申請は原則としてオンラインで行われます。そのために必ず必要になるのが「GビズID」です。

「何それ?聞いたことない」という方もいらっしゃるかもしれませんね。

GビズIDとは

GビズIDは、デジタル庁が提供する事業者向けの共通認証サービスです。いわば「行政手続き用のマイナンバーカード」のようなもの。

一度取得すれば、日本版DBSの申請だけでなく、補助金申請や社会保険手続きなど、さまざまな行政サービスで利用できます。

必要なアカウントの種類

日本版DBSの認定申請には、「GビズIDプライム」または「GビズIDメンバー」が必要です。

アカウント種類説明
GビズIDプライム組織の代表者が取得するアカウント。まずはこちらを取得
GビズIDメンバープライムアカウント取得後、従業員に発行できるアカウント

まずは代表者が「プライム」を取得し、必要に応じて担当者用の「メンバー」を発行する——という流れになります。

取得方法と注意点——2週間前には動き出そう

GビズIDの取得には、2週間程度かかることがあります

「申請直前になって慌ててGビズIDを取ろうとしたら、間に合わなかった…」

こんなパターンは避けたいところ。今すぐ取得手続きを始めることをお勧めします

取得方法は以下の2通りです。

【オンライン申請】

  • GビズIDのウェブサイトから申請
  • 印鑑証明書のアップロードが必要

【書面申請】

  • 申請書を印刷し、印鑑証明書を添付して郵送

詳細は公式サイトで確認できます。
https://gbiz-id.go.jp/

認定申請に必要な書類一覧

認定申請には、申請書本体と添付書類が必要です。ガイドライン案で示されている内容を整理します。

申請書の記載事項

申請書には、主に以下の情報を記載します。

  • 申請者(事業者)の氏名・名称、住所
  • 認定を受けようとする事業の種類
  • 対象となる施設・事業所の名称、所在地
  • 対象業務従事者の概数
  • 犯罪事実確認の申請を行う担当者の氏名

主な添付書類

認定申請には、次のような書類の添付が求められます。

【1】児童対象性暴力等対処規程

性暴力が疑われる事態が発生した場合の対応手順を定めた規程です。認定の必須要件となっています。

具体的には——

  • 不適切な行為の定義と禁止事項
  • 相談窓口の設置・運営方法
  • 疑わしい事案が発生した場合の調査手順
  • 被害を受けた子どもの保護・支援方法

——などを定めます。

対処規程の作り方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

日本版DBS「児童対象性暴力等対処規程」の作り方|不適切な行為の判断基準から労務管理まで完全解説
日本版DBS「児童対象性暴力等対処規程」の作り方|不適切な行為の判断基準から労務管理まで完全解説

【2】情報管理規程

犯罪歴という極めて機微な情報をどのように管理・廃棄するかを定めた規程です。こちらも認定の必須要件

  • 情報管理責任者の設置
  • アクセス権限の設定
  • 保管・廃棄のルール
  • 漏洩時の対応手順

——などを盛り込みます。

情報管理規程の作り方については、こちらの記事をご覧ください。

→ 「日本版DBS『情報管理規程』の作り方」

日本版DBS「情報管理規程」の作り方|小規模事業者でもできる犯罪事実確認情報の管理体制を徹底解説
日本版DBS「情報管理規程」の作り方|小規模事業者でもできる犯罪事実確認情報の管理体制を徹底解説

【3】その他の添付書類

  • 事業の概要が分かる書類
  • 対象施設の所在地を示す書類
  • 申請者が法人の場合は登記事項証明書 など

具体的な書類の様式は、今後こども家庭庁から公表される予定です。

気になる手数料はいくら?

認定申請の手数料——オンラインなら3万円

2025年12月26日のガイドライン案で、手数料が確定しました。

申請方法手数料
オンライン申請30,000円
書面申請31,500円

差額は1,500円。特段の事情がなければ、オンライン申請のほうがお得です。

注意点:「1事業者」ではなく「1事業」ごと

ここで特に注意したいのが、手数料は「事業単位」でかかるという点です。

たとえば——

  • 「学習塾」と「放課後児童クラブ」を両方運営している → 2回分の手数料
  • 「ピアノ教室」と「バレエ教室」を運営している → 2回分の手数料

複数の事業を展開している事業者様は、事前に費用を把握しておきましょう。「思っていたより高かった…」とならないように。

更新料は不要——一度きりの費用

一度認定を受ければ、更新料は発生しません。認定の有効期限も設けられていないため、一度きりの費用で済みます。

「毎年更新料がかかるのでは?」と心配されていた方も多いようですが、ここは少しホッとするポイントかもしれません。

申請前に整えておくべき3つの準備

認定申請をスムーズに進めるために、申請前に整えておくべきポイントを3つお伝えします。

準備①:就業規則・採用プロセスの見直し

認定申請の直接的な要件ではありませんが、就業規則の見直しと採用プロセスの変更は必ずセットで行うべきです。

なぜか?

万が一、従業員に性犯罪歴があることが判明した場合、事業者は配置転換や懲戒処分などの対応を取る必要があります。しかし、就業規則に根拠がなければ、これらの措置が法的に認められない可能性があるんです。

また、採用時に性犯罪歴の有無を確認しておかないと、後から「重要な経歴の詐称」を理由とした対応もできなくなります。

具体的には、以下のような整備が必要です。

  • 就業規則への懲戒事由・解約事由の追加
  • 募集要項への採用条件の明記
  • 誓約書による性犯罪歴の事前確認
  • 内定通知書への内定取消事由の記載

就業規則の整備や採用プロセスの変更について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

(準備中)「日本版DBS認定に向けた就業規則・採用プロセス整備の完全ガイド」

準備②:対処規程と情報管理規程は早めに着手

認定申請の必須要件である2つの規程は、作成に時間がかかります。

  • 自社の事業内容に合わせてカスタマイズする必要がある
  • 現場スタッフへの周知・理解も必要

「申請直前に慌てて作る」のではなく、余裕を持って着手しましょう。

準備③:従業員への事前説明

認定を受けると、対象業務に従事する従業員は性犯罪歴の確認を受けることになります。

いきなり「性犯罪歴を確認します」と伝えれば、従業員は不信感を抱きかねません。制度の趣旨や手続きの流れを丁寧に説明し、理解を得ておくことが重要です。

説明を怠ると、手続き拒否や労働紛争といったトラブルに発展するリスクがあります。

従業員への説明で起こりがちなトラブルと対策については、こちらの記事をご覧ください。

日本版DBS認定取得、その前に。従業員への説明を軽視すると起こる3つのトラブル
日本版DBS認定取得、その前に。従業員への説明を軽視すると起こる3つのトラブル

認定を受けた後はどうなる?

認定はゴールではなく、スタートラインです。認定後の義務についても把握しておきましょう。

認定マークが使える

認定を受けると、国が定める「認定事業者マーク」を使用できるようになります。ホームページ、パンフレット、名刺、求人広告などに表示可能です。

犯罪事実確認と安全確保措置が義務に

認定事業者は、継続的な義務を負います。

義務内容
犯罪事実確認新規採用者は業務開始前、既存スタッフは認定から1年以内、その後5年ごとに再確認
安全確保措置研修実施、相談窓口設置、面談・アンケート、環境整備など
定期報告年1回、こども家庭庁へ報告

認定後の義務や最新ルールの詳細については、こちらの記事で解説しています。

【2026年1月最新】日本版DBSガイドライン案で判明した『具体的ルール』総まとめ|手数料・犯歴確認スケジュール・労務対応の全貌
【2026年1月最新】日本版DBSガイドライン案で判明した『具体的ルール』総まとめ|手数料・犯歴確認スケジュール・労務対応の全貌

認定申請、専門家に任せるという選択

ここまで読んで——

「手続きが複雑で、自分たちだけで進めるのは不安だな…」

と感じた方も多いのではないでしょうか。

認定申請には、以下のような専門的な知識と作業が必要になります。

  • 法律の要件を正確に理解した上での対処規程・情報管理規程の作成
  • 労働法にも配慮した就業規則の整備
  • 申請書類の作成と提出
  • 認定後の運用体制の構築

日々の事業運営で忙しい経営者様が、これらすべてを独力で進めるのは大きな負担です。

「このはのこ」ができること

私たち「このはのこ」は、行政書士と社会保険労務士の専門家チームです。

行政書士として

  • 対処規程・情報管理規程の作成
  • 認定申請書類の作成・提出代行
  • 認定後の変更届出のサポート

社会保険労務士として

  • 労務トラブルを防ぐ就業規則の整備
  • 採用プロセスの見直し(誓約書、募集要項の整備など)
  • 従業員説明会の実施サポート

「うちの事業は認定の条件を満たしているの?」
「規程の作り方がわからない」
「就業規則の見直しも一緒にお願いしたい」

そんなざっくりとしたご相談でも構いません。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

子どもたちの安全と、あなたの事業の信頼を守るための第一歩。私たちがしっかりサポートいたします。

まとめ:認定申請は「今から」準備を始めよう

申請の流れ

STEP内容
1事前準備(GビズID取得、規程作成)
2申請書類の作成
3オンラインで申請
4審査(1〜2か月程度)
5認定の通知

必要な準備

準備項目ポイント
GビズIDの取得2週間程度かかるので今すぐ開始を
対処規程の作成認定の必須要件
情報管理規程の作成認定の必須要件
就業規則・採用プロセスの整備認定後のトラブル防止に必須
従業員への事前説明労働紛争リスクの回避に必須

手数料

項目内容
オンライン申請30,000円
書面申請31,500円
単位「1事業」ごとに必要
更新料なし(一度きり)

施行まで残り1年を切りました。「まだ先の話」と思っていると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。

まずはGビズIDの取得から。今日からできる一歩を踏み出しましょう。

ABOUT ME
このはのこ
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法務と労務の力で、子どもたちの「安心」を支える
日本神話に登場する、桜の花のように美しく、そして燃えさかる炎の中でも我が子を産んだ、強く優しい女神・コノハナサクヤヒメ。 その大切な「子」たちを、現代社会の中でしっかりと守り育みたい。 私たち「このはのこ」は、そんな一つの願いのもとに集まった、行政書士と社会保険労務士の専門家チームです。 子どもたちを取り巻く環境には、様々な法律やルールがあります。 私たちは、許認可申請などの法的手続きの専門家「行政書士」と、働く環境づくりの専門家「社会保険労務士」が手を取り合うことで、事業者様が抱える課題を多角的に、そしてワンストップで解決します。
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