【超入門】日本版DBS(子ども性暴力防止法)を世界一分かりやすく解説
「最近、教育者から子どもへの性被害が多すぎる…」
そう心配されている先生や事業主の皆様、2026年から始まる新しい法律『日本版DBS』をご存知ですか?
この法律は、子どもたちを性暴力から守るための、とても大切なルールです。
学校だけでなく、学習塾やスポーツクラブ、ベビーシッターといった民間の事業者様も対象になる可能性があります。
「法律って聞くと難しそう…」「うちは何をすればいいの?」
そんな不安を解消するため、この新しい法律のポイントを、図解もイメージしながら、どこよりも分かりやすく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、万全の準備にお役立てください。
そもそも『日本版DBS』って何?
一言でいうと、「子どもと接する仕事に就く人の“性犯罪歴”を、事業者が事前にチェックする仕組み」です。
2024年6月に成立した「こども性暴力防止法」(これが正式名称です)という法律で定められました。子どもたちの心と体の成長に深刻な影響を与える性暴力を社会全体で防ぐため、国が作った新しいルールです。
この法律の施行は、2026年(令和8年)が予定されています。
事業者の皆様に求められることは、大きく分けて次の4つです。
- 【犯罪歴の確認】:新しく採用する人や、今働いている人の性犯罪歴を国に照会して確認する。
- 【防止措置】:もし性犯罪歴があった場合、子どもと接する業務から外すなどの対応をとる。
- 【日頃の安全対策】:子どもからの相談窓口を設けたり、職員研修を行ったりして、性暴力が起きにくい環境を作る。
- 【情報管理】:確認した犯罪歴というデリケートな個人情報を、厳重に管理する。
あなたの事業は対象?「義務」の事業者と「認定」の事業者
この法律の対象となる事業者は、2つのタイプに分かれます。ご自身の事業がどちらに当てはまるか、まずチェックしてみましょう。
タイプ①:学校や保育所など【義務の対象】
国や自治体、学校法人が運営する学校、認可保育所、児童養護施設などは、法律上の「義務」として、必ずこの制度を導入しなければなりません。
タイプ②:学習塾や習い事など【認定の対象】
ここに多くの民間事業者様が含まれます。
学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、ベビーシッターマッチングサイト、数人の先生が運営するピアノ教室など、義務の対象ではない事業者が、国の“お墨付き”である「認定」を受けることで、制度の対象となります。
※ただし要件によって認定の対象となるは異なります。

「認定って、受けないとダメなの?」
現時点では「任意」です。しかし、認定を受けることには、大きなメリットがあります。
- 保護者からの信頼UP!:「この教室は、国の基準を満たした安全な場所だ」という何よりの証明になります。競合との大きな差別化に繋がるでしょう。
- 優秀な人材の確保:働く人にとっても、安全意識の高い職場は魅力的です。
- 社会的な責任:子どもたちの安全を守るという社会全体の流れに対応している姿勢を示すことができます。
今後、保護者が習い事を選ぶ際に「DBS認定の有無」が当たり前の基準になる未来は、そう遠くないかもしれません。
【行政書士から一言】 > この「認定」を受けるためには、国の定める基準をクリアし、様々な書類を準備して申請する必要があります。手続きが複雑で、どこから手をつけていいか分からない…そんな時は、私たちにお任せください。
誰をチェックするの?「働くすべての人」が対象です
性犯罪歴の確認対象となるのは、子どもと直接関わる業務を行うすべての人です。
正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣スタッフ、ボランティアなど、雇用形態は一切関係ありません。
特に、以下の3つの要素を満たす業務は、対象となる可能性が高いです。
- 支配性:先生と生徒など、優位な立場にある
- 継続性:長期間にわたって、継続的な関係を持つ
- 閉鎖性:保護者の目が行き届かない、1対1や少人数になる環境
例えば、教室で教える先生はもちろん、送迎バスの運転手さんや、食育指導を行う調理員さんも、業務内容によっては対象者となります。
どうやって確認するの?手続きの流れ
犯罪歴の確認は、事業者が勝手に行うわけではありません。国が管理する専用のオンラインシステムを通じて、プライバシーに最大限配慮しながら行われます。
- 事業者が、国(こども家庭庁)に「〇〇さんの犯罪歴を確認してください」と申請します。
- 働く人本人が、自分の個人情報を国に直接提出します。(事業者に犯罪歴の詳細が知られることはありません)
- 国が、法務省に照会し、性犯罪歴の有無を確認します。
- 国から事業者へ、「性犯罪歴なし」または「性犯罪歴あり」という結果だけが通知されます。
※もし「性犯罪歴あり」と判定された場合、事業者へ通知される前に、まず本人へ内容を知らせる仕組みになっており、間違いがあれば訂正を求めることができます。
もし「性犯罪歴あり」と判明したら…?
確認の結果、働く人が特定の性犯罪(痴漢や盗撮なども含まれます)で有罪判決を受け、定められた期間(実刑で20年、罰金刑や執行猶acyで10年)が経過していないことが分かった場合、事業者は「防止措置」を講じる義務があります。
- 新規採用の場合:内定の取り消し など
- すでに働いている人の場合:子どもと一切接しない部署への配置転換、解雇などの処分
こうした厳しい対応が必要になるため、後々のトラブルを防ぐための事前の準備が何よりも重要になります。
トラブル回避のために、今すぐ準備すべきこと!
2026年の施行は、まだ先の話だと思っていませんか? いいえ、トラブルを防ぐためには、“今から”の準備が不可欠です。
就業規則の見直し
- 「性犯罪歴が確認された場合は、子どもと接する業務には就けない」
- 「採用時に性犯罪歴について虚偽の申告をした場合は、懲戒解雇の対象となる」
といった内容を、就業規則や雇用契約書に明確に定めておく必要があります。
採用方法の見直し
- 募集要項に「日本版DBSに基づき性犯罪歴の確認を行います」と明記する。
- 採用時に、性犯罪歴がないことの誓約書を提出してもらう。
これらは、いざという時に事業者様自身を守るための、法的な砦となります。
【社会保険労務士の出番です!】 > 就業規則の改定には、労働法に関する専門知識が不可欠です。『このはのこ』では、日本版DBSに対応した就業規則の作成・リーガルチェックから、採用時に必要な書類の整備まで、トータルでサポートいたします。
法的なリスクを回避し、安心して事業に専念できる環境づくりを、ぜひ私達にお手伝いさせてください。
まとめ:今からできる準備を始めましょう
日本版DBSは、子どもたちの安全を守るための社会的な要請であり、事業者にとっては信頼の証となります。
- 自分の事業が「認定」の対象か確認しよう
- 認定を受けるメリットを理解し、申請を検討しよう
- トラブル防止のため、就業規則や採用プロセスを見直そう
「何から始めればいいか分からない」「手続きが面倒そうだ」
そんな時は、どうか一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
私たちが、皆様の事業所のスムーズな法対応を、一から丁寧にサポートいたします。
子どもたちの未来と、あなたの事業を守るための第一歩。まずはお気軽にご相談ください。
