【注意】日本版DBSの「認定」、安易に受けると危険かも? 事業者が背負う“重すぎる”責任とデメリットを徹底解説
「日本版DBS(こども性暴力防止法)、うちの教室も『認定』を受けたほうがいいのかな?」 「認定マークがあれば、保護者からの信頼も上がって、生徒募集にも有利になりそう!」
2026年から施行が予定されている子ども性暴力防止法について、今まさに情報収集されている真面目な事業者様ほど、このように考えていらっしゃるかもしれません。
確かに、国のお墨付きである「認定」を受けることには、「私たちは、国の基準をクリアし、子どもたちの安全に真剣に取り組んでいます」という何よりの証明になる、大きなメリットがあります。
しかし、ちょっと待ってください!
その「認定」、安易に「メリットがありそうだから」という理由だけで申請して、本当に大丈夫でしょうか?
実は、この「認定」を受けるということは、メリットと引き換えに、非常に重い法的義務と継続的な管理責任を“ずっと”背負い続ける覚悟を決めることと同義なのです。
もし途中で「やっぱり大変だから」と管理を怠れば、最悪の場合、「認定取消し」という、認定を受ける前よりも深刻な事態を招きかねません。
この記事では、多くの事業者がまだ知らない、「認定」を受けることによって生じる広範なデメリットとリスクについて、あえて厳しく、詳しく解説していきます。
あなたの事業が本当に「認定」を受けるべきか、ぜひこの記事を読みながら見極めてください。
まず最初の壁:「申請」にかかる手間とコストのリアル
「認定を受けよう」と決めた事業者様が、まず最初に直面するのが「申請手続き」の壁です。これは、単に書類を一枚出せば通るような簡単なものではありません。
1. 膨大で複雑な申請書類と「体制づくり」という重い宿題
認定申請の審査には、標準でも1か月から2か月程度かかると見込まれていますが、本当に大変なのはその「準備」です。
「認定を受ける」ということは、「私たちは、法律が求める安全管理体制をしっかり作っていますよ」と国に証明することです。
そのため、申請時には以下のような、事業所の“本気度”が問われる資料を準備する必要があります。
- 児童対象性暴力等対処規程
万が一、性暴力が疑われる事態が起きた時、どう調査し、どう子どもを守り、どう対応するかの詳細なルールブック - 情報管理規程
「性犯罪歴」という極めてデリケートな個人情報を、誰が、いつ、どのように管理し、どう廃棄するかの厳格なルールブック - 認定基準を満たしていることを証明する数々の書類…
これらを、国の求める基準に沿って作成し、整備しなければなりません。
さらに、重大なポイントとして、これらの情報を厳格に管理するために「情報管理の責任者を含めて2人以上の従事者」を置く体制が求められる予定です。
2. 申請ごとにかかる手数料(コスト負担)
この大変な準備をクリアして、いざ申請する際にも費用がかかります。
まず、国に支払う手数料として、1事業あたり3万円程度の実費がかかると想定されています。
ここで注意したいのが、「1事業者ごと」ではなく「1事業ごと」という点です。もしあなたが「学習塾」と「放課後児童クラブ」の2つの事業を運営している場合、それぞれ別々に申請が必要となり、手数料も2倍、3倍とかかってくることになります。
さらに、これはあくまで国に納める「実費」です。
「こんな複雑な書類、自分たちで作るのは無理だ…」 「法律を読み解く時間も、規程を作るノウハウもない」
そう感じた事業者様が、私たち行政書士のような専門家に申請手続きのサポートを依頼する場合、当然ながら、この実費に加えて、別途「専門家への依頼費用」が発生します。
事業の信頼を守るための「未来への投資」とはいえ、事業を始めたばかりの方や、ギリギリの運営をされている方にとっては、決して安くない初期費用となってしまいます。
【行政書士から一言】 「費用は気になるけど、やっぱり専門家に頼みたい」 「全部お任せじゃなくて、規程の作成だけ手伝ってほしい」
そんな事業者様一人ひとりのご事情に合わせて、当事務所では柔軟なプランをご用意しています。
- 丸ごとお任せ「フルサポートプラン」: 体制づくりのご相談から、複雑な規程の作成、申請書類の準備、提出代行まで、認定取得に必要なすべてをサポートします。
- 必要なところだけ「カスタマイズプラン」: 「情報管理規程の作成だけ」「就業規則のリーガルチェックだけ(※社会保険労務士による)」など、事業者様が本当に必要としている部分だけを選んでご依頼いただけます。
また、複数の教室や事業所を運営されている事業者様向けの「複数事業所割引」もございます。
法律対応は、早ければ早いほど、リスクを減らすことができます。まずはお気軽にご相談ください。
認定はゴールじゃない!「ずっと続く」安全管理の重い責任
なんとか最初の壁を乗り越え、無事に認定が取れたとします。 「よかった、これで一安心!」…とは、残念ながらなりません。
認定の取得は、ゴールではなく、責任を背負うスタートラインに立ったにすぎません。
1. 「ずっと」続く犯罪歴チェックの義務
認定事業者は、子どもと接するスタッフの性犯罪歴確認を継続的に実施する義務を負います。
- 新規採用者:新しく雇うスタッフは、業務をさせる前に必ず確認が必要です。
- 今いるスタッフ:認定を受けた時点で働いているスタッフ全員の確認を、認定日から1年以内に完了させなければなりません。
- 定期的な再確認:一度確認したスタッフも、5年ごとに再確認が必要です。
「あのベテランの先生も?」「新人のアルバイトが入るたびに?」…そうです。例外なく、対象者全員の管理を、事業者が責任を持って継続しなければなりません。

2. 日常的な安全確保の運用コスト
法律は、犯罪歴チェックだけでなく、性暴力が起きにくい環境を作るための「安全確保措置」も義務付けています。
- スタッフ研修の実施
性暴力防止に関する研修を、全スタッフに受けさせる義務があります。当然、この研修時間も「労働時間」として扱われるため、人件費コストが発生します。 - 相談体制の維持
子どもや保護者からの相談窓口を設け、周知する必要があります。 - 調査体制の整備
万が一、性暴力の疑いが出た場合、事業者の責任で調査を行う必要があります。この調査は極めてデリケートであり、国は弁護士や臨床心理士などの専門家の協力を得ることを推奨しています。これもまた、専門家への依頼コストが発生する一因になります。
さらに、規程の内容や事業所の所在地などを変更した場合、その都度(変更の2週間前までに)国へ届け出る義務も発生します。
「ルールを維持する」だけでなく、「ルールが変わったら報告する」という事務的な負担もずっと続いていくのです。
もし「性犯罪歴あり」と出たら…? スタッフとの板挟みになる労務トラブルの火種
ここが、事業者様にとって最も頭が痛い問題かもしれません。
もし、新しく採用したい人や、今働いてくれているスタッフの犯罪事実確認の結果、「性犯罪歴あり」と通知されたら、あなたはどうしますか?
法律は、該当者を「子どもと接する業務から外す」などの防止措置を事業者に求めています。
しかし、これを実行するのは簡単ではありません。
- 「解雇」は簡単にできない
「犯罪歴があった」という理由だけで、直ちに内定を取り消したり、解雇したりすることは、労働契約法上、「不当解雇」として訴えられるリスクを伴います。 - 「配置転換」も簡単ではない
「じゃあ、子どもと接しない事務作業に」と思っても、雇用契約書で職種を限定している場合、本人の同意なしに配置転換を命じることはできません。 - もしスタッフが犯罪事実確認を拒否したら?
スタッフが「プライバシーだ」と言って戸籍謄本の提出(犯罪事実確認の手続き)を拒否するケースも。しかし、確認が完了しないままそのスタッフを子どもと接する業務に従事させ続けると、今度は事業者が「犯罪事実確認義務違反」に問われてしまうのです。
事業者として法律は守らなければならない。でも、スタッフと深刻な労務トラブルになるのは避けたい…。 認定事業者は、この重いジレンマの板挟みになるリスクを常に抱えることになります。
今からでもそのリスクを減らすために、認定申請の可能性があるならば今から対策を打つのがベストです。「このはのこ」では連携する社会保険労務士が労務環境の整備や規則を見直してくれます。「まず何をしたらいいの?」と思った際はお気軽にご相談ください。

「うっかり漏洩」は許されない! 犯罪歴を扱う超・厳格な管理義務と罰則
事業者が犯罪事実確認によって知ることになる「性犯罪歴の有無」は、個人情報の中でも最もデリケートな情報の一つです。
そのため、法律は認定事業者に対し、個人情報保護法よりもさらに厳しい、超・厳格な情報管理を求めています。
- 目的外利用・第三者提供の絶対禁止:
「あの先生、大丈夫?」と心配する保護者から聞かれてうっかり犯罪事実確認の結果を答えてしまうとアウト!絶対に答えてはいけません。情報管理業務を外部に委託することすら、原則として禁止されています。 - 重い罰則(刑罰)
もし、これらの情報を漏洩させたり、不当な目的に利用したりすれば、「罰則(刑罰)」の対象となります。「知らなかった」では済まされません。 - 鉄壁の管理と「即時廃棄」の義務
「管理は私用のPCではNG、必ず業務用の端末で」といった具体的な管理体制が求められます。さらに煩雑なのが「廃棄」のルールです。スタッフが退職した場合や内定を辞退した場合、その日から30日以内に、その人の犯罪事実確認の記録を消去しなければなりません。 - 漏洩時の即時報告義務
万が一、情報が漏洩してしまった場合、「直ちに(原則3〜5日以内)」国に報告する義務を負います。
「うっかりミス」が、事業の信頼を失墜させるだけでなく、刑事罰にまで発展しかねない。それが、犯罪歴という機微情報を扱うことの重みなのです。
その「大変」、専門家が引き受けます
ここまで読んで、「認定」のメリットの裏にある、重すぎる責任とデメリットをご理解いただけたかと思います。
- 複雑な法律を読み解き、国の基準に沿った規程(対処規程・情報管理規程)をゼロから作る。
- トラブルの火種にならないよう、労働法にも配慮した「就業規則」などを整備する。
- スタッフ全員の犯罪事実確認を管理し、5年ごとに更新し続ける。
- 刑事罰のリスクを負いながら、機微情報を厳格に管理する体制を維持する。
- 定期的な研修や届出を、漏れなく実施し続ける。
…この全てを、日々の教室運営や経営の傍らで、事業者様が継続するのは相当大きな負担となります。
【お任せください】 私達、許認可申請のプロである行政書士は、こうした複雑な認定手続きの専門家です。 国の求める基準をクリアするための体制づくりのアドバイスから、膨大な規程集や申請書類の作成、そして申請の代行まで、ワンストップでサポートいたします。
また、社会保険労務士は労務のプロとして、認定取得の最大の難関である「労務リスク」に対応します。 万が一のトラブルから事業者様自身を守るための「就業規則」の整備や、採用プロセスの見直しを、法的な砦として構築します。
子どもたちの安全と、あなたの事業の信頼を守るための「認定」という選択。
その重い責任とリスクを丸ごと抱え込む前に、まずは専門家である私たちに、その「大変さ」を分けてみませんか?
「うちの事業形態だと、具体的に何をすればいい?」 「就業規則の見直しだけお願いしたい」
そんな漠然としたお悩みからで構いません。 まずはお気軽にご相談ください。
